婚姻関係が破綻した後で異性と交際するのは自由か(慰謝料支払義務は無いか)

1 婚姻関係破綻に関する最高裁判決

平成8年3月26日最高裁判決では、不貞行為が始まった時点で夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合は、原則として、配偶者に婚姻共同生活の維持という権利や法的保護に値する利益は無いから、特段の事情がない限り、不貞行為による不法行為責任を負わない旨判示しています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/055876_hanrei.pdf

婚姻関係が破綻した後で異性と交際するのは自由か(慰謝料支払義務は無いか)

2 安易な交際は危険である

この判例を額面通り受け取って、好きな人ができたら、とりあえず配偶者と別居し、別居後は堂々と異性と交際しても良いのだ、と誤解をしている素人の方が多いです。

たしかに、別居をしたら婚姻関係が破綻していたと認められやすくなりますが、別居=婚姻関係破綻というわけでもありませんから、別居後の交際が完全に自由というわけではありません。

そもそも、別居後にすぐ異性と交際を始めれば、婚姻関係破綻前から交際があったものと推認されることもありますから、注意が必要でしょう。

不貞の相手方の存在とは無関係に、婚姻関係に大きなヒビが入った後、別居し、その後に交際したという場合ならば、慰謝料支払義務が無くなる、といった限定的なものだと理解すべきです。

確定的なことは言えませんが、別居後1年が経過していれば、婚姻関係が破綻した後の交際だと言っても否定はできないであろうと推測されます(絶対ではありませんので、ご注意を)。

なお、夫婦が同居中だが、仲が悪く、婚姻関係が破綻していた、よって慰謝料支払義務は認められない、といった主張がよくされます。

しかし、同居中ならば多少仲が悪くても婚姻関係の破綻はほぼ認められません。

なお、家庭内別居をしていたという主張もよくあるのですが、別居とまでは言えないケースが多く、苦しい主張だといえます。

婚姻関係の破綻という言葉を安直に使う弁護士も少なくありませんが、惑わされてはいけないと言えます。

最高裁判決の引用

最高裁判決を引用しますと、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」

なお、最高裁判決の事案を時系列とすると以下の通りです。

  • 昭和61年7月 乙が夫婦関係調整調停を申し立てる。
  • 昭和62年3月 乙は別居のためのマンションを購入。
  • 昭和62年5月 乙は甲と別居。
  • 昭和62年4月 乙と丙が知り合う。
  • 昭和62年夏頃 乙と丙が関係を持つようになる。
  • 昭和62年10月 乙と丙が同棲。
  • 平成元年2月 丙が乙の子を出産。

弁護士 片岡憲明

※令和6年3月11日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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