相手方に妻子があることが後から分かった場合

前回のコラム(自分が不貞をしているとは思わなかった!?)で、相手方が結婚しているとは知らなかったり、結婚していることは知っていても、婚姻関係破綻状態であると信じていた場合には、故意・過失が否定され、責任が否定されると解説しました。

では、最初の頃は、交際相手が結婚していることを隠されていて知らなかったけれど、後から知った場合、責任はあるのでしょうか。

相手方に妻子があることが後から分かった場合

結論から言うと、結婚を知らない間の交際については責任が無いが、知った後からの交際については責任がある、ということになります。

すなわち、結婚を知らなかった間は本人に故意・過失は無いと言わざるを得ませんが、知った後に交際を継続したら、「相手方と交際することが、いまだ破綻していない婚姻関係を破綻させるものであることを認識し」ていることになるからです。

もう好きになってしまっているのに、今更交際をやめないといけないのは、おかしいではないか、という意見もあるかもしれません。が、心情的には理解できても、法的には許されないということです。

東京地裁平成24年6月22日判決では、「婚姻関係を知った日以降に交際を続けた点において不貞行為があると認められ、不法行為が成立する」と述べています。

逆に、東京地裁平成22年9月24日判決では、内容証明郵便が届くまで交際相手が事実婚の状態にあることを知らなかった事案において、内容証明が届いてから男女関係を清算していることを理由に、損害賠償責任を否定しています。

当然のことではありますが、交際相手が結婚していることを知った後、交際を続けるのは相応の覚悟がいるということになります。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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