夫婦仲が悪かったという主張の意味

不倫慰謝料の裁判において、必ずと言って被告側から主張されるのが、夫婦仲が悪かったと聴いていたので、慰謝料請求は認められないという主張です。

そもそも夫婦仲がとても良かったならば不倫など生じないはずですから、夫婦仲が悪い=慰謝料請求否定ならば、不倫慰謝料の裁判自体が成り立たないことになるでしょう。

夫婦仲が悪かったという主張の意味

ですから、夫婦仲が多少悪かろうが、婚姻関係が破綻していない限り、慰謝料請求が認められることになるのは明らかです。

では、婚姻関係が破綻していないにも関わらず、被告側が夫婦仲が悪かったと主張してやまないのは何故でしょうか。

それは、「夫婦仲が悪かったと主張すれば慰謝料が減額してもらえるかもしれない」と考えているからでしょう。

そのような考えは正しいのでしょうか。

そもそも不貞をして慰謝料請求が認められるのは、婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するからでした(最高裁判決平成8年3月26日判決)。

そうすると、婚姻共同生活が破綻に近い状態になっていたならば、権利侵害の度合は小さいと言えなくはありません。

したがって、夫婦仲が悪かった場合は、権利侵害の度合が比較的小さいため、慰謝料額が減額してもらえることもある訳です。

とは言っても、夫婦仲が悪かったというのは、非常に立証が困難ですし、不貞をしておいてそのような主張をすること自体裁判官に対する印象は悪いですから、余程の事情がない限り、減額の効果は高くないと思います。

東京地裁平成19年4月24日判決では、夫婦間の婚姻関係についてすでに破綻寸前の状態であったことを認めつつ、慰謝料200万円を認容しています。破綻寸前の状態でもこのような認容額になるのですから、それほど甘くはないですね。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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