探偵に払った費用を請求したい

不貞の証拠はなかなかつかむのが難しいものです。
こそこそと逢瀬を重ねるわけですから、証拠をつかめなくても仕方ないことです。

そのため、依頼者の中には探偵に費用を支払って調査をするケースも多数あります。
私の実感としては2割程度の人が探偵に調査を頼んでいるという感覚です。

探偵に払った費用を請求したい

探偵も誠実な業者とそうでない業者とがいますが、誠実でない業者の場合、かなり高額の費用が請求されることもあります。
私が相談を受けた例で最も高額であった探偵の調査費用は、200万円でした。その件では、調査は1ヶ月以上に及ぶものであったため、それだけの調査費用がかかるというのも仕方がないかなと思う一方で、非効率的な調査で調査費用がかさ増しされたのではないかという疑問も生じました。

判例では、探偵の調査費用について肯定例と否定例とがあります。

まず、否定例ですが、東京地裁平成22年2月23日判決では、100万円の調査費用について相当因果関係ある損害とは認められないとしました。その理由として、すでに相手方が不貞行為の事実を認めていたこと調査が訴訟の立証に寄与した程度が低いこと、が挙げられていました(調査の必要性に乏しかったと言えます。)。

岡山地裁平成19年10月5日判決や東京地裁平成21年11月26日判決も調査費用の損害賠償を否定しています。

このように、探偵調査費用の損害賠償は否定例も少なくないことに十分注意しなければなりません。

次に肯定例ですが、東京地裁平成23年12月28日判決は、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」として一部認容しました(調査費用は約157万円でした。)。

他にも200万円の費用のうち10万円だけ認めた例もあります。払った費用全額が認められたケースは元々の調査費用が少額の場合を除き多くありません。

以上をまとめると、判例は①調査の必要性がなかった場合は調査費用の損害賠償を否定し、②調査が必要であった場合も、高額な費用がそのまま認められる可能性は低く相当な額しか認めない傾向があるということになります。

そもそもですが、慰謝料額にも限度がありますから、高額過ぎる調査費用は費用倒れに終わる可能性もあるので、合理的な期間の調査にとどめるべきでしょうね。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

電話で問い合わせ052-231-1706
離婚相談票
PAGETOP

離婚相談票