不貞にショックを受けて病気となり仕事を休んだ場合、休業補償や治療費を請求できるか

信じていた夫・妻に不貞をされるというのはひどい裏切り行為です。
思いがけず不貞を知ってしまった他方配偶者が、思い悩み、精神疾患になることも十分に考えられます。
不貞がショックで、病院に通院したり、仕事ができなくなったりした場合、治療費や休業損害を自己負担せよ、というのも理不尽です。

不貞にショックを受けて病気となり仕事を休んだ場合、休業補償や治療費を請求できるか

そこで、不貞が原因で働けなくなった損害や病院の通院費分の損害について、損害賠償請求できるか、が争われる例が散見されます。

まず、休業損害についてですが、殆どの裁判例で否定されています

東京地裁平成22年2月3日判決、東京地裁平成22年9月28日判決、東京地裁平成23年6月16日判決は、いずれも不貞と休業損害との間の相当因果関係を否定しています(直接的な因果関係が無いとか、予見できない等の理由からです。)。

他方で、古い裁判例では、休業損害の損害賠償請求を認めた例もあります(大阪地裁昭和39年6月29日判決)。しかし、いかんせん古すぎるので、現在も通用するものであるかは疑問です。

なお、退職を余儀なくされたことに伴う損害等の主張も殆ど通りません(東京地裁平成20年10月8日判決、東京地裁平成22年7月28日判決)。

次に、治療費については、多くの裁判例で否定されていますが、肯定例もわずかながら存在します(東京地裁平成20年10月3日判決)。

判例の傾向としては、慰謝料以外に損害項目をある程度認めるとしても、休業損害や治療費までは原則として認めていない傾向であると結論づけられます。

たしかに、ただ不貞をしただけで相手方が病気になるとは予見しにくく、治療費や休業損害まで賠償せよ、というのは行き過ぎの感は否めません。

しかし、ことさらに、他方配偶者の心情を踏みにじるような悪質な態様で不貞が行われた場合には、相当因果関係を認めるべき場合もあるのでは無いかと個人的には考えております。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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