お金をせしめた不倫相手に多額の慰謝料を払わせることができるのか?

どうやって取り戻す?

不倫相手が自分の旦那から多額のお金をもらっている場合、単純に不倫をされるよりも遥かに腹がたつものです。
そのお金をなぜ自分や子供たちのために使ってくれなかったのかと怒りも増すばかりです。

では、このような場合に旦那が払ったお金を不倫相手から取り戻すことはできるでしょうか。

お金をせしめた不倫相手に多額の慰謝料を払わせることができるのか?

裁判所のスタンス

東京地方裁判所平成21年6月10日判決は、「ところで、本件では…Aが、Yとの交際中に総額1000万円程度の支出をしていることが認められるが、仮にこれが夫婦財産を減少させる行為であり、Xの財産分与額に影響を与えることがあるとしても、その経済的不利益自体が、ただちに本件不貞行為に基づく損害といえるものではない。ただし、Yは、Aが自己と交際する中で多額の金員を支出していることを十分認識しながら交際を続けており、そのことにより、Xがさらなる精神的苦痛を被ったことも否定し得ない。その意味においては、上記事情についても、xの慰謝料額を算定する際の一事情として考慮されるべきである。」と判示しています。

つまり、①支出そのものを返還させることはできないとしながらも、②慰謝料の増額事由とすることは認めています。

夫が不倫相手からお金を取り戻すことはできない

ところで、妻が不倫相手に旦那の金の返還を求められないとして、旦那は貸したお金等の返還を求めることができるでしょうか。

結論としては、このようなことはできません。

というのも、旦那が不倫相手にお金を渡したのは、不法原因給付に該当するからです。
不法原因給付というのは、不貞関係を継続させる目的での贈与や金銭の貸借など、目的において不法で法的保護に値しない行為を指します(民法708条)。
このような不法原因給付は無効となりますし、相手方から返還してもらうことはできないことになっています。

慰謝料増額は限定的

以上のとおりなので、妻が不倫相手からお金を取り戻せるとすると、間接的に不法原因給付の規制をすり抜けることができてしまいます。裁判所はこの点を気にして、次のように述べています。

東京地方裁判所平成16年1月28日判決では、「AがYに高額な金品を贈与したことをあまり評価すると、XAが生計を同一にしている本件において、AがYの歓心を買い、不貞関係を継続させる目的で贈与したことで、本来不法原因給付として返還を求め得ない金品の返還を間接的に実現せしめることになり、相当でないというほかない。」として増額事由としても考慮しすぎることが無いように判示しています。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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