離婚原因

有責配偶者

離婚原因を自ら作り出した,婚姻関係の破綻につき,主として責任のある配偶者。

自ら不貞行為に及び,婚姻関係を破綻させた配偶者など。

このような配偶者からの離婚請求は原則として認められません(「不倫した配偶者からも離婚請求できる?」参照)。

 

離婚原因

民法に定められている離婚原因が存在しない場合には,

裁判によって離婚を求めることはできません。

【民法770条1項が定める離婚原因】

①配偶者に不貞行為があった

②配偶者から悪意で遺棄された

③配偶者が3年以上の生死不明

④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

電話で問い合わせ052-231-1706
       
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