離婚用語集

調停手続

協議離婚ができない場合,いきなり裁判を起こすことは原則としてできず,まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

調停手続は,当事者双方の意見を調整しながら,話合いによる解決を目指すものです。

男女各一名の調停委員を間にはさみ,当事者が交互に調停委員と話をするという方法で進められます。

当事者双方が顔をつきあわせて話し合いをすることはありません。

調停手続はあくまでも話し合いによる解決を目指すものですので,法律で定める離婚原因がなくても,折り合いがつけば離婚できます。

 

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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