離婚に関するQ&A

家を出ていった妻子の生活費を支払う義務がある?

ある日,A夫さんの妻B子さん(専業主婦)が「離婚してください。」という置き手紙を残し,小学生の長男と,2歳の長女を連れて,突然家を出て行ってしまいました。

B子さんは実家に帰っているようですが,A夫さんが浮気したと主張し,話し合おうと言っても会ってくれません。

ただ,毎月の生活費を銀行口座に振り込んでほしいというメールだけが届きました。

A夫さんとしては,勝手に出ていったB子さんのための生活費など払いたくないと考えていますが,A夫さんに生活費を支払う義務はあるのでしょうか。

 

夫婦は,別居に至った場合であっても,夫婦である以上,婚姻費用を分担して負担する義務があります。

婚姻費用とは,家族の資産,収入,社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用,つまり,衣食住の生活費及び未成熟の子どもの養育費などのことを言います。

したがって,A夫さんは,B子さんと子どもたちの生活費を負担しなければなりません。

別居,離婚に至った原因がA夫さんにある場合はもちろん,B子さんにある場合でも,原則としてA夫さんが婚姻費用の支払義務を負うことにかわりはありません。

なお,婚姻費用の金額については,もっぱら夫婦の収入,子どもの年齢・人数によって決まります。

かつては一定の計算式に基づいて計算していたのですが,現在では,一般的な場合の婚姻費用については,算定表が使用され,簡易迅速に算定をすることが可能となっています。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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