離婚に関するQ&A

子ども名義の財産は財産分与の対象になる?

私たち夫婦には,現在13歳の長女がおり,長女の学資のために,これまで少しずつ長女名義で預金していました。

現在離婚協議中ですが,夫は,長女名義の預金まで財産分与の対象にすべきと主張しています。

私としては,長女のために貯めたお金ですから,長女のお金だと思うのですが,財産分与の対象になるのでしょうか。

 

名義にかかわらず,夫婦で形成した財産であることが明らかである以上,財産分与の対象になります。

したがって,このように親が貯めた財産は,長女名義であっても,財産分与の対象になります。

もちろん,当事者間で,財産分与の対象からのぞく,という合意ができれば,財産分与の対象にする必要はありません。

また,お子さんが自分のお年玉を貯めた貯金など,お子様自身の財産といえる場合には,財産分与の対象にはなりません。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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