離婚に関するQ&A

財産分与してもらうと税金がかかる?

私たち夫婦は結婚して20年になりますが,夫の浮気が原因で離婚することになりました。

これまでの夫婦生活で形成した預貯金や,自宅不動産などを財産分与してもらう予定なのですが,財産分与として夫からお金をもらうと,贈与税が課税されるのでしょうか。

もし課税されるのであれば,課税分も考慮して財産分与の金額を決めたいと思います。

離婚によりご主人から財産をもらっても,基本的に贈与税が課税されることはありません。

ご主人から財産を「もらう」といっても,贈与としてもらうわけではなく,離婚によって発生する財産分与請求権に基づき受け取るものだからです。

財産分与は,夫婦の財産関係の清算や,離婚後の奥様に対する生活保障などの趣旨から認められるものですので,贈与ではないのです。

ただし,贈与税がかからないことを悪用し,財産分与を仮装して,財産を移転させるようなことがあれば,贈与税が課税されます。

具体的には,

①分与された財産額が,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても,なお多すぎると認められる場合

②離婚が贈与税や相続税を免れるためにされたと認められる場合

ですので,ご注意下さい。

 

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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