DV被害に対応する関係機関

DVについては、行政も一定の取り組みをしていますが、一体どこに相談すればいいか分からないこともあると思います。

弁護士にご相談頂くことで、関係機関もご案内できますので、まずは当事務所にご相談頂ければと思います。 あなたの状況に応じて適した関係機関をご案内します。

  1. シェルター
  2. 配偶者暴力相談センター
  3. 警察

① シェルター

シェルターとは暴力から逃れ、家を出た被害者が、次の行き先を確保するまでの間一時的に提供される場です。頼れる親戚がいなかったり、相手方が親戚のもとを訪れトラブルになる可能性があるときなど活用できます。

一時保護施設には、公的なものと民間のものがあり、子どもを連れて行くことも出来ます。18歳未満の子どもと一緒である場合には、母子生活支援施設の利用などもできます。

入所を希望される方は、近くの配偶者暴力相談センターまたは福祉事務所に相談されると良いです。利用料で優遇を受けるためです。

住民票の閲覧制限

避難中、児童扶養手当等の公的な各制度を利用するためには住民票の移動が必要になる場合がありますが、DVやストーカーの被害者の場合、役所にその旨申し出ることで、夫に対し住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できます。

② 配偶者暴力相談センター

シェルターに入るにあたって、配偶者暴力相談センターへの相談が有効です。

名古屋市配偶者暴力相談支援センター 052-351-5388

③ 警察

警察については、いわずもがなかもしれませんが、しっかりDV被害を受けていることをあなたの口から明確に伝える必要があります。

以前は、警察は家庭内のことには口をなるべく出さない方針でしたが、平成22年に通達が出されて以後は、警察もDVに対する意識が高まり、検挙数も顕著に増加しています。 DV被害を受けたら遠慮せずに窓口に足を運んで頂きたいと思います。

DV(ドメスティックバイオレンス)についてさらに詳しく知りたい方はこちら

当事務所の調停離婚での解決事例をご紹介させて頂きます

電話で問い合わせ052-231-1706
離婚相談票
PAGETOP

離婚相談票