不貞行為の慰謝料請求をされた場合の反論①「婚姻関係の破綻」

不貞行為の慰謝料請求をすると、相手方から、反論として、「不貞行為よりも前に、婚姻関係が破綻していた」と主張されることがあります。

実際に、最高裁平成8年3月26日判決では、第三者と肉体関係を持つことが不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」であるとした上で、「婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、そのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえない」と示し、慰謝料請求を認めませんでした。

ただし、婚姻関係破綻の主張が認められた裁判例は決して多くはありません。

  • 「もう配偶者には愛情はなかった」
  • 「一緒に暮らしてはいるが、家庭内別居状態だった」

などの主張自体は多いのですが、婚姻関係の破綻を証明することは、なかなか難しいのです。

婚姻関係破綻がどのような場合に認められるのかは、婚姻関係の破綻が認められる場合とはをご覧ください。

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