婚姻関係の破綻が認められる場合とは?

婚姻関係の破綻(民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」)とは、簡単にいうと、①夫婦が婚姻継続の意思をなくしてしまい、②夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態をいいます。

このような状態にあるかどうかを色々な要素をふまえて判断することになります。 ただし夫婦関係のことですから、当事者夫婦にしかわからない事情が多く、裁判所など第三者からみて簡単に判断できません。

以下では、判断にあたって考慮される主な事情をご紹介します。

(1)別居の有無

不貞行為以前に、夫婦が既に別居していたという事実は、婚姻関係破綻を基礎づける最も重要な事情です。

別居の期間が相当長期間にわたっているような場合は、破綻がより認められやすくなるといえるでしょう。

もっとも、長期間別居していても、仕事の都合によりやむを得ず別居している場合もありますし、頻繁に夫婦の時間を設けている場合もあるでしょう。

したがって、別居に至った事情や、別居中の夫婦の生活状況など、具体的事情を考慮する必要があります。

別居について正当な理由がある場合は、別居があったとしても婚姻関係の破綻が認められないのは当然のことです。

別居の正当な理由とは?

たとえば、別居についての正当理由がある場合とは以下のような例があります。

子どもを進学校に入れるため、妻と子どもが夫と一時的に別居することなどはよく行われていることです。 また、仕事の関係での配偶者の単身赴任、病気による配偶者の長期入院・転地療養などは、止むを得ない事情によるものですから、別居についての正当理由があるものと言えます。

このように正当な理由がある別居をしているに過ぎない場合、離婚に向けた別居をいち早く進める必要があります。
離婚に向けた別居が始まらないといつまで別居していても、婚姻関係の破綻が認められないことになりかねません。

当事務所で担当したケースでは、元々海外赴任であった夫が一時帰国し、妻に対して離婚を切り出し、その後、離婚協議を複数回行い、その後に離婚調停を申し立てたというものがありました。
このケースでは、正式に離婚を切り出した時点から離婚に向けた別居が開始したものと裁判所は判断しました。

このように協議を持つことがどうしてもできない場合は、離婚の意思表示を内容証明郵便で行うとか、離婚調停を申し立てることが必要となると考えます。

別居期間の考え方

なお、別居期間については、同居期間や家族構成も重要となります。

一般的に同居期間が短い場合は、別居期間が短くても破綻が認められやすい、といえます。 たとえば同居期間が1年で、その後は1年ほど別居しているという場合は、1年という別居期間は十分長いといえるでしょう。

これに対し、同居期間が数十年にも及ぶ場合には、離婚に必要となる別居期間は4年あるいは5年以上必要ということになりかねません。

また、子供がいる場合は、1、2年の別居期間では短いとされて、3~5年の別居期間が必要だといわれることもないわけではありません。

別居期間が十分であるかについては、本当にケースバイケースだといえます。

(2)離婚に関する協議の有無

不貞行為以前に、既に夫婦間で離婚協議がされていた場合には、破綻が認められやすくなります。 ただし、夫婦の一方が離婚という言葉を口にしていた、という程度では足りず、具体的に離婚条件につき協議していたなどの事情が必要でしょう。

お互いの両親を交え、離婚したい理由をしっかり述べ、また養育費や財産分与など離婚の条件についてしっかりと協議とするべきです。

離婚協議を相手方が望まないケースは当然あるでしょう。どうしても相手方が協議に応じてくれない場合は、離婚調停を申し立てることが良いでしょう。
離婚調停を申し立てて調停期日でいろいろなことを話し合っていれば破綻は認められやすくなります。また、仮に相手方が調停期日に来なかったとしても、相手方に話合いの機会を与えたという実績にはなるでしょう。

別居開始間も無く1回目の離婚調停を行い、不調となって数年間別居が続いた場合、1回目の離婚調停が申し立てられていることによって、婚姻関係の破綻がより認められやすくなるという影響もあると考えられます。

このようにしっかりと協議や調停を行うことは決して無駄では無いことを覚えておいてください。

(3)夫婦間の接触の有無

同居はしていても、全く夫婦間の接触がない場合には、破綻が認められやすくなります。

たとえば、互いに顔をあわせることもなく、共働きで生活費は各自が負担、居室も別でただ同じ家で生活しているだけ、という場合です。

近年、このような家庭内別居の相談が多くなってきました。

たしかに接触が無い点では別居と変わらないと思われるかもしれませんが、接触があったか無かったかは家庭内の事情ですので、外部から客観的に把握することは難しいです。

裁判所は家庭内別居の事実を認定できないと、婚姻関係が破綻したとの認定を躊躇するでしょうから、確実に離婚したいと思っているならば、家を出るべきです。

そして、別居した後で、家に戻ったり、一緒に食事をしたり、接触をなるべく避けるようにする必要があります。そうしないと、離婚に向けた別居をしているのかどうか分からなくなるからです。

家に残した子供と会いたいから、相手方と一緒に子供とどこかに行くとか、一緒に食事をとるということはあるのかもしれません。場合によってはその日だけは家で泊まるということもあるかもしれません。子供に会うだけなら問題はありませんが、相手方と接触するのは、離婚をするという視点からはマイナスと言わざるを得ませんので、是非注意して頂きたいところです。

以上、色々と書きましたが、「こういった事情があれば必ず婚姻関係破綻といえる」という明確な基準があるわけではありませんので、婚姻関係の破綻が問題となりそうな場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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