調停離婚ってどんな手続?

離婚調停とは

調停離婚とは、家庭裁判所で行われる調停手続を経て離婚することです。

裁判所、と聞くと難しそうな手続を思い浮かべますが、調停の基本は話し合いです。調停手続では、調停委員(通常男女各1名)を仲介役として、当事者双方が、交互に調停委員に自分の主張を伝えます。

大体30分程度、調停委員と話をしたら、相手と交代し、相手が話している間は、別の部屋で待機します。その後、また相手方と交代して調停委員から相手の主張を聞き、自分の主張を話す、ということを繰り返します。

したがって、原則として、相手方と直接顔を合わせて、離婚について話し合いをする、ということはありません

調停は何回行うの?

調停は、時期にもよりますが、大体1か月半から2か月ごとに行われます。
特に回数制限はありませんので、数回で終了することもあれば、10回以上続くこともあります。

調停の終了は?

調停委員が双方の主張を整理し、話し合いを進めていき、お互いに譲歩してうまく話し合いがまとまれば、「調停成立」により終了となります。

話し合いによる解決ができなければ、調停は不調となって終了します。

なお、離婚調停が不調となった場合には、自動的に次の手続に移行するということはありませんので、離婚したい方が、自分で離婚訴訟を起こさなければなりません。

離婚調停はどのように行われるの?

1 調停前置主義(いきなり裁判はできない)

当事者間の協議で離婚の合意ができないとき(協議離婚)、裁判所の手続を使って離婚するしか選択肢はありません。

離婚事件は家庭裁判所の家事調停で解決を図ることになります(家事244条)。

まどろっこしいので、いきなり訴訟はできないか?とお考えになるかも知れませんが、調停前置主義という制度があり、離婚訴訟を提起する前にまず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません(家事257条1項)。調停の申立てをせずにいきなり訴訟を提起した場合、裁判所は原則として家庭裁判所の調停に付すことになります(同条2項)。

例外的に、調停前置主義によらず、最初から訴訟を提起してよい場合としては、①相手が精神上の障害等により調停での解決が期待できなかったり、②行方不明であるような場合等が考えられます。

2 どのように調停を申し立てるの?

離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます(家事245条1項)。

当事者がお互いに遠隔地に住んでいる場合は、相手方の住所地での調停となると負担になることが多いので、両方が離婚したくても申立を躊躇するケースもあります。

そういう場合は、以前は中間地や双方代理人の所在地の近くの裁判所で合意管轄するケースもありました。現在は電話会議があるため、そこまでこだわる必要が無くなりました。

申立の際の書式ですが、裁判所には調停申立てのひな形用紙が備えられていて、それに記入するだけで簡単に申立てをすることができます。

また、最近では名古屋家庭裁判所のHP等に書式が用意されています
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000146.html

申立手数料は、 1200円の印紙代と、当事者の呼出し等の切手代として数百円がかかります。

3 調停の進め方

調停の申立てがあると、家庭裁判所では、担当の家事調停委員を選任した上、大体1~2か月先に第1回の調停期日を指定して、当事者双方を呼び出します。

調停期日では、双方を同席・列席させる同席調停は少なく、原則として、別席で個別的に(別席調停 なので、お互いが顔を合わせないで済みます。) 、 これまでの紛争の実情等について事情を聴き(交互に当事者が調停室に呼ばれる形です。)、紛争の解決方法等について意向を確かめます。

その上で、両者の言い分をふまえ調整を図っていきます。

運が良ければ第1回の期日でまとまることがありますが、殆どのケースでは何回かの期日にわたって期日が設けられ、調整されます(調停の間隔は大体1~2か月に1回ということが多いです。)。

調整が行われた結果、当事者間に何らかの合意に達したときは、調停が成立し、調停調書という形で書面が作られ、権利関係を確定させます。

離婚調停は、離婚という結論だけでなく、冷却期間を置いて当面別居することとしたり、ひとまず生活費の負担金額を合意することもあります。

双方、合意できなければ、調停は不成立となり終了します。
どうしても離婚したいと考える当事者は、離婚訴訟を提起することになります。

上記のような調停成立や不成立以外にも、当事者が様々な理由により、調停を取り下げることもあります。

4 調停調書の効力

先ほど記載した調停調書ですが、確定判決・審判と同一の効力が生じます(家事268条1項)。例えば、調停条項中、養育費など金銭の支払を認める条項があれば、強制執行が可能になるということです。

我々弁護士としては、調停でできる限り円満に解決したいと思っています。訴訟になってお互いを非難し合うより、調停で解決した方がその後の様々な関係・手続がスムーズになることが多いからです。

調停手続で弁護士を頼むメリットとは?

調停は、基本的には話し合いですから、自分一人で対応することも可能です。 実際に、弁護士に依頼せずに調停を行っている方もいらっしゃいます。

しかし、調停委員や裁判所は、中立の立場ですから、当事者の一方の味方をするということはできません
また、調停の場には、親や友人など、第三者を連れて行くこともできません
そのため、あなたは、自分ひとりで、調停委員にうまく主張を伝えなければいけません。

既に調停を一人で行っている方からは、

  • 何が自分にとって有利な事実なのかわからない。
  • これは調停の場で言った方がいいことなのか教えてほしい。
  • 今相手から譲歩を求められているけれど、譲歩した方がいいのかどうかわからない。
  • 自分の主張を相手が認めないが、裁判になった場合にどうなるのか教えてほしい。

などといったご相談を受けることがよくあります。

弁護士にはいつ相談すべき?

とりあえずご自身で調停を行っていただき、困った時点でご相談いただいても、もちろんアドバイスできますが、調停の前からご相談いただければ、今後の見通しを立て、方針を決定した上で、有利に調停を進めることができます

そのため、調停が始まってからではなく、始まる前に、ご相談いただくことをお勧めします

弁護士は何をしてくれるの?

ご相談いただいて、弁護士に調停手続を依頼していただいた場合には、弁護士が、あなたと一緒に調停の場に入り、あなたに代わって主張しますので、あなたが慣れない調停の場で、一生懸命主張する必要はなくなります。

離婚に関する難しい法的問題についても、あなたにとって有利になるように、弁護士が整理して主張をします。

調停における相手の主張や態度などによって、方針の変更が必要となることもありますが、弁護士が一緒に出席すれば、よいタイミングで、適切に方針を変更していくこともできます。

弁護士にご相談ください

弁護士を頼むかどうか迷っている方はもちろん、弁護士を頼む必要はないと思っている方も、まずは一度ご相談いただき、ぜひ当事務所の離婚に強い弁護士の話を聞いてみてください

電話で問い合わせ052-231-1706
離婚相談票
PAGETOP

離婚相談票