Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
家を出ていった妻子の生活費を支払う義務がある?
B子さんは実家に帰っているようですが,A夫さんが浮気したと主張し,話し合おうと言っても会ってくれません。
ただ,毎月の生活費を銀行口座に振り込んでほしいというメールだけが届きました。
A夫さんとしては,勝手に出ていったB子さんのための生活費など払いたくないと考えていますが,A夫さんに生活費を支払う義務はあるのでしょうか。
夫婦は,別居に至った場合であっても,夫婦である以上,婚姻費用を分担して負担する義務があります。
婚姻費用とは,家族の資産,収入,社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用,つまり,衣食住の生活費及び未成熟の子どもの養育費などのことを言います。
したがって,A夫さんは,B子さんと子どもたちの生活費を負担しなければなりません。
別居,離婚に至った原因がA夫さんにある場合はもちろん,B子さんにある場合でも,原則としてA夫さんが婚姻費用の支払義務を負うことにかわりはありません。
なお,婚姻費用の金額については,もっぱら夫婦の収入,子どもの年齢・人数によって決まります。
かつては一定の計算式に基づいて計算していたのですが,現在では,一般的な場合の婚姻費用については,算定表が使用され,簡易迅速に算定をすることが可能となっています。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



