離婚に関するQ&A

相手から示された離婚協議書にサインしても大丈夫?

3か月前に,夫から,離婚してほしいと言われました。

具体的に説明はしてくれませんでしたが,おまえとは価値観が合わないとのことでした。

私は,5歳の娘を連れて,とりあえず実家に戻り,現在別居中です。

先日,夫が実家までやってきて,財産分与や養育費などについて記載した離婚協議書にサインしてほしいと言われました。

夫が弁護士に相談しているのかはわかりませんが,夫はネットで調べて作成したと言っていました。

ちゃんと調べて作ったらしいので,このままサインしてしまおうと思ったのですが,大丈夫でしょうか。

 

ご主人が独自に作成して持ってきたものであれば,ご主人に有利な内容になっている可能性が高いです。

本当は弁護士に相談した上で,自分に有利になるように,弁護士に作成してもらっているかもしれません。

また,弁護士をつけずに一人で離婚協議を進めようと考えている方でも,事前に,有利な点,不利な点,法的な問題点などのご相談にみえる方は非常に多くいらっしゃいます。

一度署名押印してしまったら,その内容に問題があったとしても,それを覆すのは極めて困難です。

書面を作成するということは,非常に重大な行為ですので,安易に署名押印することは絶対に避けていただきたいところです。

まずはご主人から渡された離婚協議書をもって,一度専門家に相談してみることをお勧めします。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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