【財産分与】夫婦の名義の預貯金・有価証券の半分近くが、夫婦の共有財産から除外でき、財産分与を免れることができた事例
- 依頼者:女性 (50 歳代、無職)
- 相手方:50歳代、会社員、婿養子(妻の両親と養子縁組していました)
- 子ども:1人
事案内容(相談までの背景)
妻の母は8年前、妻の父は2年前に死亡し、養子縁組のため、相手方は妻側の両親から遺産を相続していました。そして、相手方は1年前に家を出て別の女性と同居しました。
妻の父は、生前、依頼者と相手方の名義で多額の預貯金・有価証券投資をしていました。依頼者は、実父がお金を出していたのだから、夫婦共有財産ではなく相続財産だと主張しましたが、相手方は夫婦で蓄えたお金だと言い張りました。
妻の母は8年前、妻の父は2年前に死亡し、養子縁組のため、相手方は妻側の両親から遺産を相続していました。そして、相手方は1年前に家を出て別の女性と同居しました。
妻の父は、生前、依頼者と相手方の名義で多額の預貯金・有価証券投資をしていました。依頼者は、実父がお金を出していたのだから、夫婦共有財産ではなく相続財産だと主張しましたが、相手方は夫婦で蓄えたお金だと言い張りました。
依頼者側としては、「夫婦の収入からは、これだけ多額の預金はできなかった」、「証券会社との取引のやり取りは妻側の父がやっていた」と根拠を説明しました。
当事務所の活動結果
預貯金・有価証券についてだけ遺産確認訴訟をすることも可能でしたが、手間暇がかかることを考えて妥協しました。
預貯金(夫婦名義の財産の約30%を占める)のみを夫婦共有財産とし、有価証券 (全体の約70%)を共有財産からはずしました。
夫婦の共有財産だとすれば、相手方に2分の1を渡さなければなりませんが、遺産分割だと相手方は相続分(このケースでは4分の1になります)しか手に入れることができません(離婚調停で解決。)。
依頼者の父がお金を出したとの直接証拠がないですが、状況的には父親が出した可能性が強いことを強調して、このような結果を得ることができました。
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