【面会交流・養育費(婚姻費用)】別居親との接触を拒否していた思春期の子との、1か月あたり複数回の面会交流が実現した事例

  • 依頼者:男性(40代)公務員
  • 相手方:女性(40代)パート
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が子どもを連れて家を出て行き、妻から婚姻費用請求調停が申し立てられ、夫は夫婦関係調整調停(円満調整)及び子らとの面会交流を申し立てていました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

2人の子ども(15歳、8歳)が精神的に不安定で、直ちに面会交流を実施することが望ましくない状況であったため、調査官調査及び試行的面会交流を経た上で、面会交流のルールを条項化しました。特に、15歳の子は、思春期にあり、当初、父親(依頼者)との面会を拒否する態度を取っていましたが、父親が子に対する思いを手紙で伝えるなどして父子関係の改善を図り、最終的には父子で自由に連絡を取り合い、宿泊も含む月複数回の面会交流を実現することができました。

なお、子どもの状況を考慮し、夫婦双方が別居しつつ婚姻関係を継続することを望んだため、夫婦関係調整調停は取下げました。
また、婚姻費用の調停が一旦成立した後、妻(相手方)より、算定表の改定(令和元年12月)等を理由に婚姻費用増額請求調停が申し立てられましたが、双方の現状の収入に照らし、現状維持が相当である旨指摘したところ、同調停は取下げられました。

解決のポイント(所感)

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精神的な問題を抱えた子どもとの面会交流を実現することは、繊細で、難しい問題です。調査官調査を実施したり、相手方(同居親)の協力を得るなどして、子の別居親に対する思いを知り、親子の行き違いを埋める努力を行い、時間をかけて信頼関係を築いていく必要があります。

調停成立の際には、このように時間をかけて築いてきた親子の信頼関係を崩さないよう、また、相手方(同居親)の協力を得られるよう、面会交流の実現を確保しつつも、相手方(同居親)及び子にとってプレッシャーとならないよう、バランスのとれたルールを定めることが大切です。

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