面会交流

【財産分与・面会交流】婚姻費用の調停を早期に成立させてから離婚調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(40代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

当事者間で離婚協議を進めていたものの、なかなか話が進まず、1年以上別居状態が続いているとのことで相談にみえました。夫とは、財産分与についても養育費についてももめており、何か話し合いをしようとすると、離婚原因がどちらにあるのかということについて蒸し返され、話が平行線となってしまうとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは生活費が未払いとなっていたため、名古屋家庭裁判所に婚姻費用を請求する調停を申し立てました。

そうしたところ、夫側も弁護士を依頼し、夫側より離婚調停が申し立てられました。妻側としては、生活費が支払われないことにより、生活に多大な影響が出ていたため、まずは生活費を支払ってほしいと主張し、婚姻費用の調停について先行して進めることを要求しました。

婚姻費用について、妻の希望どおりの金額にて調停が成立し、未払いとなっていた費用もまとめて支払われることになりました。

離婚については、双方具体的な希望条件を条項の形にて提示して話し合いを進めました。協議には多少時間がかかりましたが、婚姻費用が確定していたため、落ち着いて話し合いを進めることができ、最終的には無事調停で解決することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
当事者間での話し合いは、どうしても感情的になり、うまく進まないことがあります。

話し合いですみやかに解決することが一番ではありますが、進まないと感じた場合には、早期に調停を申し立てることも必要です。特に、婚姻費用をもらう側である場合、婚姻費用が支払われないと生活が不安定になってしまい、焦りがちです。焦って相手方の言いなりになってしまってはいけませんので、生活費が支払われない場合には特に調停を申し立てる必要性が高いといえます。

調停は話し合いの場ではありますが、状況に応じて、臨機応変に色々と判断していくことが必要となりますので、ご不安な場合にはひとまず弁護士に相談することをお勧めいたします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与において特有財産の主張が認められた事例&面会交流について詳細な取り決めをすることができた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

相手方から財産分与を求められているが、自分には特有財産があり、それを考慮すれば支払う必要はないと思っている。
むしろ相手方から財産分与を受ける権利があると思っているので、そうなるように話を進めてほしい。
また、子供が生まれてから、なかなか面会交流が出来ていないので、きちんとした内容で取り決めておきたいと思っている。
加えて、過大な養育費を求められているが、適切な金額で話をまとめたいと思っている。

以上のとおり、財産分与、面会交流、養育費について相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、離婚調停と面会交流調停を提起しました。
そして、離婚調停では、財産分与が主な争点となり、依頼者に特有財産があることを丁寧に説明をしたところ、こちらの主張が受け入れられ、結果的に、相手方から財産分与を受けることができました。

面会交流についても、当方から具体的な条項案を提案したところ、受け入れられて、かなり具体的な取り決めをすることができました。

養育費についても、いわゆる算定表と呼ばれるものを用いて算定することにより、適切な金額でまとめることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
財産分与では、よく特有財産の主張が出てきますが、根拠がないと受け入れてもらえない場合が多いです。
本件では、依頼者が資料を揃えていたため、受け入れてもらえましたが、いざという時に備えて、日頃から資料を保存しておくことが大事になってきます。

また、面会交流についても、具体的な条項を定める必要性を丁寧に説明しないと、ありきたりな内容で決まってしまう場合があります。
本件では、面会交流がこれまできちんと行われてこなかったことを丁寧に説明したことにより、必要性が認められ、依頼者が望むような具体的な取り決めをすることができました。

財産分与や面会交流が争いになっている場合、当事者間の話し合いで解決させるのは難しい場合がありますので、お困りの方はぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

【養育費(婚姻費用)・財産分与・慰謝料・面会交流】話し合いにより、相手方の請求額を大幅に減額させて、離婚を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)会社員
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が突然家を出て行き、その後妻が依頼した弁護士から、内容証明が自分のもとに届いたが、どう対応したら良いか分からないため、教えて欲しいという相談でした。
相手方弁護士から届いた書面の内容は、離婚を求めるとともに、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費の支払を求めるものでした。

私から依頼者の方に、今後の進め方について確認したところ、依頼者としては、子供がまだ小さいこともあり、離婚はせずに夫婦関係を元に戻したいと思っているが、相手方の離婚の意思が固く、やり直すのが難しいのであれば、早期に離婚を成立させたいとのことでした。

そこで、私から依頼者に対し、まずは夫婦関係を元に戻すことを第一目標にした上で、それが難しければ、適切な内容で早期に離婚を成立させる方向で進めましょうと提案し、その方針で進めることになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

私から相手方代理人に対し、夫婦関係を元に戻すことについての意向を確認したところ、相手方の離婚の意思は固く、夫婦関係を元に戻すことは難しいとのことでしたので、早期に離婚を成立させる方向で話を進めることにしました。

そして、離婚条件について相手方代理人と協議を行うことになったのですが、相手方の離婚条件は、依頼者にとってかなり不利な内容(高額な慰謝料の支払や、高額な財産分与を求めるものであった。)でしたので、こちらは、あらゆる文献や裁判例を駆使して、反論を行い、その後、何回かの交渉の後に、妥当だと思われる金額で話をまとめることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚を切り出された後に、どのような対応を取るかは悩ましい問題だと思います。
夫婦関係を元に戻すために尽力して、実際に夫婦関係が元に戻ったケースもありますので、そういう選択肢もありだとは思いますが、やはり相手方の離婚の意思が固い場合には、どこかで見切りをつけて、離婚の話を進めた方が良いと思います。

理由としては、経済的な面(婚姻費用を長期間にわたって払わなくてはならなくなる)もありますが、やはりいつまでも解決できない状態が続くのは、精神的な負担が大きく、私生活にも影響が出てきてしまうこともあるからです。

相手方から離婚を切り出された時に、進め方について迷われた場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】預貯金につき別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきという相手方の主張を排斥し、別居時の残高で財産分与をすることができた事例、面会交流につき詳細な条件を定めて合意に至ることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)教師
  • 相手方:女性(40代)看護師
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

子供の教育方法についての考え方が違うことや依頼者の両親と相手方との関係が悪いこと等が理由で、相手方から離婚調停を申し立てられたが、どのように対応すれば良いか分からないので、教えて欲しいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与は、相手方から、預貯金について別居時の残高から婚姻時の残高は控除するべきという主張や両親からもらった財産については財産分与の対象から外すべきと言った主張がなされました。
それに対し、こちらは、文献や裁判例をもとに、本件事案では別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきではないという主張を行い、両親から財産をもらったという相手方の主張については、証拠がないため、原則通り共有財産と考えるべきという主張を行いました。
財産分与については、双方主張の対立が激しかったのですが、最終的には裁判所から、こちらよりの調停条項案が出て、かかる内容で調停を成立させることができました。

面会交流については、相手方は、当初、月に1回の面会交流を認めるのみで、宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加については消極的でしたが、その後離婚調停を重ねていった結果、最終的には宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加が認められることになりました。

養育費については、相手方から、私学の高額な学費の負担を求められましたが、私学への進学については、こちらの合意なく相手方が独断で決めたという事情があったため、それを主張し、負担を免れることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与については、特有財産の主張が出ることがよくありますが、特有財産が認められるためには、証拠をもとに当該財産を特定する必要があります。
本件では、特有財産と認められるだけの確固たる証拠がなかったため、否定されることになったと思います。
面会交流については、特にこれといった正解があるわけではなく、お子様との関係性がどれだけ深いかによって結論が変わってくることもあります。
本件は、離婚調停の前から定期的に面会交流を実施できていたことが、良い結果に繋がったと考えております。

【面会交流・養育費(婚姻費用)】離婚調停成立から1年後、面会交流調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

婚姻から約1年後、日常的な喧嘩を引き金に、妊娠中の妻が実家へ帰る形で別居をしました。
夫と子が最後に会ったのは、子が生まれて数か月のときで、子には父親という認識がないまま3歳になっていました。
妻側より、離婚を希望しており、夫に話合いを持ちかけたが、離婚に応じてもらえないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

早速、相手方に受任通知を送り、離婚を強く望んでいることを示すとともに、婚姻費用の請求を行いました。
相手方は、婚姻費用の支払には応じたものの、離婚に応じられないとのことで、話し合いは進みませんでした。

そこで、当方は、離婚調停を申し立てて、調停にて、話し合いを行いました。
当初、相手方は、離婚を望まないとのことでしたが、調停で話し合いを行ううちに、相手方の気持ちに変化が現れ、離婚の方向で話が進みました。
もっとも、相手方は、子との面会交流を強く望み、一方で、幼い子との面会交流には当方本人の付き添いが必要で、当方の負担が大きいこと等から、双方の意向がまとまらず、面会交流に関する条件は、なかなか合意に至りませんでした。
また、養育費に関する事項も、相手方は、面会交流と並行して決めたいということで、なかなか合意に至りませんでした。

そこで、先に、離婚のみ、調停を成立させ、面会交流及び養育費の調停はそのまま続行させることになりました。
その後、試行的面会交流などを行い、離婚調停成立から1年後に、面会交流調停及び養育費請求調停が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本人から離婚の話合いを持ちかけても、相手方が離婚に同意しないと、話が進まないことが多いです。
今回は、弁護士名義で受任通知を送り、直ちに調停を申し立て、離婚の意思を明確に示したことで、離婚の方向で話を進めることができました。

また、本件においては、生まれて間もなく別居したため、父親という認識すらない子の面会交流であったことから、試行的面会交流を行い、慎重に判断する必要があったこと、また、夫が、面会交流の安定的な実施を約束することを、養育費支払の条件とすることを強く望んでいたことから、面会交流及び養育費については、離婚成立後に話合うこととしました。
その結果、時間はかかりましたが、依頼者の納得のいく形で解決することができました。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与等について適正な金額で調停離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(30代)医師
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:2名

事案内容(相談までの背景)

妻から、離婚の調停を申し立てられた。財産分与及び養育費については、適正額を支払うつもりはあるが、自分の生活もあるので、過度な金額を支払うのは避けたい。また、親権が妻にいくのはやむ得ないと思っているが、面会交流は実施して欲しいと思っているという相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与においては、不動産の評価額や株式の評価額が問題になりましたが、調停での話し合いを通じて、妥当な金額で折り合いを付けることができました。
また、養育費についても、算定表よりも少し低い金額で話をまとめることができました。
加えて、面会交流についても、当初妻側は拒否していましたが、最終的には面会交流も実施できることになりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与については、各財産の評価額で争いになることが多いです。そして、こちらの正当性を認めてもらうためには、やはり信用性の高い客観的な証拠を揃えることが大事になってくると思います。
今回はそのような証拠を集められましたので、納得のいく金額で話をまとめることができました。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】当初、相手方より離婚を拒否されていましたが、調停にて離婚が成立しました

  • 依頼者:女性(20代)パート
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1名(幼児)

事案内容(相談までの背景)

別居を開始すると同時に、妻から離婚を求めましたが、夫は応じませんでした。離婚の話合いが進まず、夫からの要求どおり、頻繁に面会交流を行っており、心身ともに疲弊してしまったということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停において、離婚の話し合いを進めるとともに、母子の負担を考慮した適切な頻度で面会交流が実現できるよう調整を行いました。

離婚については、早期解決のため、お互いに財産を開示せず、各々の名義の財産を各々取得するという内容で、また、面会交流については、母子の負担を考慮した適切な頻度での実施を実現する内容で、調停が成立しました。

当初、夫は頑なに離婚を拒んでいましたが、無事、調停で解決することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

面会交流と離婚は、全く別の問題であり、切り離して考えるべきではありますが、どうしても面会交流の実施が離婚の条件に組み込まれてしまい、離婚に関する話し合いが進まなくなることがあります。

かといって、離婚に応じてもらうために相手方の要求通り、過度に面会交流を実施すると、特に幼児の場合、母子に負担をかけ、子の健全な成長をかえって妨げてしまう場合もあります。

調停においては、面会交流の話合いばかりで離婚の話合いが進まないという状況になってしまわないよう、面会交流と離婚を切り離して考えるべきことを示し、積極的に離婚の条件の話し合いを進めることが大切です。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】受任から僅か1ヶ月半で離婚合意が成立し、特に夫側から妻側に財産分与金を支払わずに済んだ事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が弁護士をつけて、離婚協議を申し立ててきたが、婚姻費用や養育費の金額が相場よりも高いようだし、また、財産分与に関する妻側の主張がよく分からなかったため、法的にサポートして欲しい、ということでご主人が相談にみえました。

離婚自体については応じているため、後は離婚条件をどうするべきかが争点となりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

受任後、速やかに、財産目録を作成しました。資料を収集し、相手方に財産目録をデータで送りました。相手方代理人も財産目録に追記をしました。
その上で、両代理人がビデオ電話会議を行い、争点について法的な意見を交換し、妥協点を探りました。

本件では、住宅がオーバーローンだったようなので、財産分与を夫がする必要がないのではないか、という点が争点となりました。
また、婚姻費用や養育費については、双方の年収をふまえた適切な金額にダウンすることができました。
最終的には双方の代理人やご本人様の早期解決への理解があったために、受任してから僅か1ヶ月半という極めて短期に合理的な解決をすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本件で合理的且つスピーディに解決ができたのは、
1.速やかに財産を相互に資料開示して、財産目録を作ったこと、
2.両弁護士がざっくばらんに早期にビデオ電話会議を行って共通認識を深めたこと、
3.双方が極度に感情的にならずに早期解決を目指したこと、
の3つの条件がそろったからだと思います。

これらの条件がそろわないと、場合によっては1年がかりで、同じ離婚条件で解決することになるため、双方が協力しあったり、腹を割って話をすることの重要性を再確認しました。

【面会交流・養育費(婚姻費用)】別居親との接触を拒否していた思春期の子との、1か月あたり複数回の面会交流が実現した事例

  • 依頼者:男性(40代)公務員
  • 相手方:女性(40代)パート
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が子どもを連れて家を出て行き、妻から婚姻費用請求調停が申し立てられ、夫は夫婦関係調整調停(円満調整)及び子らとの面会交流を申し立てていました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

2人の子ども(15歳、8歳)が精神的に不安定で、直ちに面会交流を実施することが望ましくない状況であったため、調査官調査及び試行的面会交流を経た上で、面会交流のルールを条項化しました。特に、15歳の子は、思春期にあり、当初、父親(依頼者)との面会を拒否する態度を取っていましたが、父親が子に対する思いを手紙で伝えるなどして父子関係の改善を図り、最終的には父子で自由に連絡を取り合い、宿泊も含む月複数回の面会交流を実現することができました。

なお、子どもの状況を考慮し、夫婦双方が別居しつつ婚姻関係を継続することを望んだため、夫婦関係調整調停は取下げました。
また、婚姻費用の調停が一旦成立した後、妻(相手方)より、算定表の改定(令和元年12月)等を理由に婚姻費用増額請求調停が申し立てられましたが、双方の現状の収入に照らし、現状維持が相当である旨指摘したところ、同調停は取下げられました。

解決のポイント(所感)

bengosi

精神的な問題を抱えた子どもとの面会交流を実現することは、繊細で、難しい問題です。調査官調査を実施したり、相手方(同居親)の協力を得るなどして、子の別居親に対する思いを知り、親子の行き違いを埋める努力を行い、時間をかけて信頼関係を築いていく必要があります。

調停成立の際には、このように時間をかけて築いてきた親子の信頼関係を崩さないよう、また、相手方(同居親)の協力を得られるよう、面会交流の実現を確保しつつも、相手方(同居親)及び子にとってプレッシャーとならないよう、バランスのとれたルールを定めることが大切です。

【面会交流】裁判外で面会交流の条件について合意に至った事例

  • 依頼者:女性(30代)医師
  • 相手方:男性(40代)医師
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

面会交流の条件について、調停で合意が成立したが、子供が成長し、内容を変更する必要が生じたので、納得できる内容で合意書を取り交わして欲しいという相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼者の望む面会交流の条件を確認した後、相手方との間で、裁判外で交渉を行いました。相手方もこだわりが強いタイプであったため、何度も交渉を重ねることになりましたが、最終的には、ほぼ依頼者の望む内容で合意書を締結することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

当事者間で話し合いを行うと、互いに感情的になり、冷静な話し合いができない場合があります。特に面会交流は、互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いができない場合が多いです。
そこで、当事者間では解決が難しいと思われた場合は、早期に弁護士に依頼されるのが良いのではないかと思います。

【面会交流】裁判所の決定を得て、面会交流が実現した事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が不貞をして、子供とともに自宅を出て行き、夫に対し、子供には合わせないと主張しました。
夫は、子供に会うためにはどうしたらようか、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方は、面会交流調停(家庭裁判所での話し合い)を申立て、妻に対して子供に合わせるよう要求しましたが、妻は調停でも、夫に対して子供には会わせないと主張しました。

そこで、手続は審判に移行し、当方は裁判官に対して、妻が面会をしないと主張していることに正当な理由が無いことを説明しました。

その結果、裁判所は当方の主張を認め、妻に対して、今後継続的に夫と子供の面会を認めるように、という内容の決定を得ることができました。

【財産分与・面会交流・親権・婚姻費用】離婚に伴う財産分与をゼロとすることができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫は、妻と不和となっていたところ、妻が男性と交際しているらしいことを察知しました。
ところが、確たる証拠がつかめずにいました。
妻が突然子供を連れて別居し、妻から離婚調停が申し立てられ、どう対応したらいいかと相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は引き続き妻の不貞の証拠がつかめないか、調査をしていましたが、有力な証拠がつかめませんでした。そこで止むを得ず方針を転換し、離婚に応じることにしました。
 
親権は当初争っていましたが、調査官による子の調査をした上で、子の生活が安定していることをふまえ、妻側にすることでも止むを得ないという結論になりました。
面会交流については、受渡し場所や時間を交渉し、月1、2回の面会ができるようにルールを決めました。
 
財産分与については、住宅ローンがあることから、不動産価値に比べて住宅ローンが大きいことから、他の財産と合算すると、共有財産がマイナスになると主張し、財産分与ゼロとすることで調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

住宅ローンがある場合については、他の財産があっても財産分与がゼロとなる場合もあります。
不動産の価値についてはしっかり査定してもらって、財産分与額を減らせないか、よく検討するべきでしょう。

【面会交流】夫から乳児との面会交流を要求され、間接的な方法による面会交流を行なうことで調停が成立した事例

  • 依頼者:女性(30代)自営業
  • 相手方:男性(30代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚後まもなく、子供が生まれたものの、夫の浪費癖が発覚し、今後を離婚を決意したということで、ご相談にみえました。

夫は、子供の親権と、子供との面会交流を強く希望しました。
これに対し、妻は、子供が1歳にも満たない乳児であって面会は子供への負担が大きすぎること、及び、夫への恐怖心から、直接的な面会交流を避けたいと主張してきました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

面会交流の調停では、試行的に面会交流が実施されました(試行的面会交流)。
子供本人は、乳児であり、出産後、ずっと母親のもとで育てられてきました。そのため、母親の手を離れた途端に大泣きし、その様子を目にした夫は、面会交流を実施することをためらい、結局、写真などにより間接的に面会交流を行うことになりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

子供が乳児の場合の面会交流における独特な問題として、①非監護親と子供との関係が構築できていないことがほとんどであるという点、そして、②子供直接交流を行うにあたって母親の立会い・付添いが不可欠ということがほとんどであるという点があります。

離婚問題で争っている両当事者は、往々にして険悪な雰囲気になってしまっていることが多く、子供は敏感にそれを感じ取ります。そんな中で、子供との関係性が未だできていない非監護親が子供をあやすことはとても大変です。

そのため、子供がある程度成長するまでは間接的な方法での交流を進める方が非監護親にとっても望ましい場合があります。

【財産分与・面会交流・親権・養育費(婚姻費用)】夫の突然の離婚請求に対し、子供の学費をふまえ、相当額の財産分与の上積みをしてもらって調停を経ること無く離婚をした事例

  • 依頼者:女性(40代)無職
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

ふとした喧嘩で夫が実家に帰っていたところ、夫が弁護士を立てて離婚を申し入れてきました。
妻としては、その程度のことで離婚になるとは思っていなかったことから、どうしたらよいか、途方に暮れた状態で相談され、受任することになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫側の離婚の決意が固かったため、いずれ離婚になることをご依頼者様に説明し、そのことに備えた体制作りをする必要があることを説明しました。
妻は専業主婦であったため、就職を検討してもらい、なるべく条件の良いところに勤務するように依頼しました。
そして、生活費を夫に請求し、子供が受験生であることから、受験のための費用を負担してもらうよう交渉しました。
就職後、離婚を前提に財産分与の交渉を行い、退職金の折半、ローンのあるマンションの売却協力、扶養的な財産分与の交渉を行いました
退職金や扶養的財産分与については、相手方も反論しましたが、双方が何とか納得のできる金額で合意をまとめることができました。
妻が親権をとった子供の養育費については、離婚後も子供の将来に影響を与えないように学費等の負担については上積みができる余地を残し、また財産分与も多めにすることによって、なるべく支障が出ないように合意することができました
お子さんについては、離婚を迫るお父さんに対して反発していたことから、親権は妻側に、面会交流もしないというスタンスで臨みましたが、何とか夫側に理解をもらいました。
離婚調停や面会交流調停等の手続は回避できないと思っていましたが、相手方弁護士との間で交渉がうまくいき、調停を申し立てずあるいは申し立てられずに解決できました。

解決のポイント(所感)

bengosi

退職金については、財産分与の対象になることはほぼ争いが無くなってきてはいますが、その計算方法については、退職が将来のことであるため、深刻な対立原因となります。穏当なところで解決することが重要です。

扶養的な財産分与については認められる余地は少ないのですが、本人の置かれた状況や子供の生活等相手方の感情に訴えかける内容を提示する必要があります。今回は夫側に子供の進学に支障を来さないようにしたという思いがあったので、穏当な解決ができたと思います。

【財産分与・慰謝料・面会交流・養育費(婚姻費用)】高額所得者の婚姻費用・養育費を比較的低額におさえた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社役員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

夫も妻も高額歴であり、夫は会社役員として数千万円の所得がありました。
妻は夫の些細な言動にヒステリックに怒り、ある日、子供達をつれて家を出て実家に帰ってしまいました。
妻から、高額の婚姻費用の支払いを求める調停が申し立てられたため、夫が当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、最初に、妻からの高額な婚姻費用の請求に対応しました。
妻側は100万円を超える婚姻費用を請求してきたため、生活費としては異常であるとして、裁判官の論文を引用しつつ反論を行いました。
結果的には、婚姻費用は実際に必要な金額をベースに積み上げ方式で算定し、半額程度で合意できました。
その後、別居が継続したので、こちらから離婚調停を申し立てました。
妻側は生活費は確保したかったのか、離婚には応じませんでした。
やむなくそのまま訴訟に移行し、財産分与も算定しましたが、妻側は財産分与割合を50:50で譲りませんでした。
最終的には裁判例を引用し、夫60:妻40で和解を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

高額所得者の離婚では、一般人の離婚ルールとは異なる基準で解決すべき課題がいくつもあります。
医師、会社経営者、スポーツ選手などは特殊な才能をもって高額の収入を得ていますので、そのことを勘案した特別なルールが適用されるのです。たとえば、財産分与の2分の1ルールは適用されない場合がままあります。
高額所得者の事案を一度も扱っていない弁護士事務所もあると思いますが、そのような事務所では依頼者にとって有利な解決はできない可能性があり、注意が必要です。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与・養育費・面会交流と争いがたくさんある事例について、なんとか調停で満足のいく解決ができた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)兼業主婦
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が突然子どもを連れて家を出て、弁護士を立てて離婚と婚姻費用分担調停を申し立ててきました。

夫は、ひとまず子どもとの面会交流を申し立てましたが、妻側が子どもを会わせられないと主張したため、困り果て、相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、面会交流の申入れをしました。しかし、なかなか面会は実現せず、あれこれ条件をつけられました。

当初は、弁護士立会いの短時間の面会を行い、後に徐々に長時間の面会が行えるようになりました。

調停は何度も行いましたが、相手方が隠している財産がいくつかあり、それを調査嘱託等の手続で明らかにし、適正な財産分与額を算定しました。

相手方は養育費に加え、子どもの学習塾費用の加算を求めましたが、円滑な面会を実現するためにこれを一部だけ飲み、調停離婚を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚調停に伴って子どもへの面会ができなくなるケースは非常に多いのですが、本件は、弁護士を通じての調整を行い、なんとか円滑にできるようになりました。

また、隠された相手方財産を調査手続によって開示させることができ、満足できる内容の和解を成立することができました。

【面会交流・親権】父親側にいた子供の監護権を母親側に認めるように請求がありましたが、父親側で監護することで解決した事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が子供を連れて別居をしましたが、子供は突然通っていた小学校を転校させられることに反発し、また、妻自身も子育てに不安を抱えていたため、子供を夫のもとで生活させることになりました。
その後、半年以上妻は子供と面会もしませんでしたが、突然、子の引渡しと監護権者の指定の申立ての調停を提起したため、夫が相談にみえ、受任しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫側が子の監護にふさわしい環境であることを立証するため、子供の生活や夫の監護状況、夫の家族の監護状況を丁寧に聴取し、書面にまとめました。

また、夫に対して子供との面会を妻側に認めることを説得し、面会の条件設定のため、子供からも直接事情を確認し、子供と夫妻が納得する面会交流の条件を設定したこともあり、子の監護権を夫側に確保させる和解を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

側が監護権を得ることは夫がフルタイムの仕事をしている場合、とても難しいことです。

本件では、夫に子供優先の生活スタイルを確立してもらうとともに、夫の家族のサポート、子供の希望する環境の実現のための意思確認等を行い、子供の福祉にとってどちらが妥当かを裁判所に理解してもらうことができたと思います。

【協議離婚・面会交流】妻が精神的な疾患により家族に危害を加えた事案において、当面の別居と子どもに対する直接面会を見合わす和解を成立させた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が精神的な疾患により、同居の家族に危害を加えるという事件を発生させ、精神科の病院に入院することになりましたが(その後妻は実家へ行きました。)、妻は疾患が治癒傾向にあり、危害を加える可能性は無くなったとして、同居の再開と子どもとの面会を夫側に求めました。

夫としては、精神疾患が理由とは言え、妻の異常行動等に婚姻継続の意思を無くし、離婚を希望し、同居の拒否と子どもに対する面会の拒否を要望しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼者(夫)から詳しく状況を確認し、まずは妻側に内容証明を送り、無理矢理自宅に戻ったり、子どもに面会しないように警告しました。

その後、調停手続となりましたが、同居や子どもとの面会交流が無理であることをわかりやすくまとめて調停委員に説明をしました。子どもに裁判所に行ってもらい、調査官に対して母親と面会したくない理由を詳細に述べてもらいました。

その結果、妻側が折れ、当面同居しないこと、子どもに直接面会を求めないこと、を調停で和解しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

子どもの面会交流については、子どもの意思が尊重されるため、同居親が頑なに面会を拒否するよりも、調査官に子どもの意思を直接確認してもらって、子どもの拒絶意思が堅いことを報告書にまとめてもらった方が、説得的に面会交流の実現困難性が立証でき、良いと思います。

本件では調査報告書が詳細にまとめられたため、妻側も納得して和解する気持ちになったようです。

【面会交流】40代男性が面会交流を実現できた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人(小学生)

事案内容(相談までの背景)

妻が自宅を出て別居し、すぐに弁護士に依頼し、調停を申し立てました。夫は、離婚の問題よりも、まずは子との面会交流を希望していましたが、子と会わせてもらえない状態でした。そのような中、夫が、当事務所に相談に来られ、依頼されました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚調停の中で、面会交流の希望を出しましたが、妻は、夫にはいろいろ問題がある、子が会いたくないと言っているなどと主張して、しばらく面会交流はさせないと回答しました。そこで、当方から、面会交流調停を申立てました。

当初は、やはり、妻は、面会交流を拒絶していましたが、最終的には、月1回の面会交流をさせる旨の調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚問題が拗れてしまうと、妻は、夫に対して敵対的になります。中には、敵対する夫と子が仲良くしていること自体に、拒否反応を示す人もいます。しかし、離婚は夫婦の問題であり、お子さんには関係がありません。

お子さんには、お母さんはもちろん、お父さんからも愛情を注いでもらう権利があるのです。妻が頑なな場合には、面会交流調停の中で、夫婦の関係が悪くても、子どもの幸せのために面会交流をした方がよいということを妻に理解してもらうことが不可欠です。

本件では、何回か調停は重ねましたが、最終的に面会交流をすることの合意ができ、実際にも円滑に子どもと会うことができています。

【面会交流】夫から面会交流を要求され、間接的な方法による面会交流を行なうことで調停が成立した事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫の長年に及ぶモラハラや物を投げつけて暴れることに耐えられなくなり、離婚を決意したということで、ご相談にみえました。
夫は、離婚には同意したものの、8歳の長男との面会交流を強く希望しました。
これに対し、妻は、離婚について決着がつくまでは長男に会わせたくないと主張したため、夫は早期の面会交流を求めて調停を申立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

面会交流の調停では、試行的に裁判所で面会交流が実施されました(試行的面会交流)。
長男本人は父親には会いたくないと主張しており、試行的面会交流の場でも泣きながら会いたくないと主張していましたが、最終的に面会することに同意しました。
しかし、大泣きする長男の様子を目にした夫は、無理に面会交流を実施することをためらい、結局、手紙などにより間接的に面会交流を行うことになりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

基本的に裁判所は、離婚について争っている途中であっても、面会交流を実施すべきという考え方をとります。
面会交流が実施されない場合には、面会交流を希望する当事者が調停を申立て、その調停の中で、試行的面会交流を行うことがあります。
監護している親から、「子どもは会いたくないと言っている」と伝えてもなかなか信頼してもらえませんが、試行的面会交流の場で、実際に子どもの様子を確認することにより、間接的な方法によることで合意に至ることもあります。

原因や争点別の分類

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