【婚姻費用】高額所得者の夫から多額の婚姻費用の支払いを得ることができた事例

  • 依頼者:女性(50代)
  • 相手方:男性(50代)
  • 子ども:2人(大学生1人、高校生1人)

事案内容(相談までの背景)

夫は海外へ単身赴任しており、妻子は日本国内に居住していました。
夫は、年収2000万円弱の高額所得者でしたが、妻に離婚を言渡した後は、収入からすると低額な婚姻費用しか支払っていませんでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当事務所では、早急に婚姻費用請求の調停を申立てました。

夫は、離婚調停を申立て、婚姻費用の調停では、親権を夫に譲るのであれば、婚姻費用を増額してもよいと提案しました。
当然このような提案には応じられないため、調停は審判に移行しました。

審判では、物価の安い海外在住という特殊性や、子どもたちにかかる費用などについて詳細に主張し、結局、当方の希望どおりの婚姻費用の支払いを得ることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用は、原則として算定表に基づき算定されますが、今回のように当事者が海外に居住している場合や、住宅ローンを負担している場合、子どもに特殊な費用がかかる場合など、算定表を修正すべき場合もあります。

今回は、算定表を修正すべき事情につき詳細に主張したことで、高額な婚姻費用の支払いを得ることができました。

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