【調停離婚】長期間別居中に妻以外の女性と交際しており離婚の可否は微妙だったが、生活補償的な金銭給付をすることで妻と離婚することができた事例

  • 依頼者:男性(50代 自営業者)
  • 相手方:女性(50代 アルバイト)
  • 子ども:2人(但し2人とも大学生)

事案内容(相談までの背景)

依頼者は6年前に自宅を出ていましたが、これまできちんと妻と離婚の話し合いをしてきませんでした。
妻側も夫側に何の興味も無いようで、特に連絡は取り合っていませんでした。
婚姻生活の実態が全くないことから、依頼者が離婚をしたいということで、調停の申し立ての依頼を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

妻側は現在の生活を維持したいという意向から、当初、離婚を強く拒絶していました。特に、依頼者名義の自宅に住んでいましたが、自宅から出たくないと主張していました。
また、妻側は依頼者の身辺調査を行い、調停の途中で、依頼者が女性と交際しているという主張を追加し、不倫なので離婚できないのではないか、という主張もされました。
依頼者側としても、円満な解決のため、妻や子ども達の生活が維持できるよう、比較的高水準の財産分与や養育費の支払いをすることを約束しました。
他方で、妻には自宅を速やかに退去し、返還してもらい、合意以外の無理な金銭請求を一切しないという約束を取り付け、調停を成立させました。

解決のポイント(所感)

bengosi

妻側が夫名義の一戸建て住宅に住んでいる場合、これを退去させるのは困難な場合があります。
離婚裁判では、夫名義の住宅を、一定期間妻に無償使用させることで現状維持を図った例もあります。
したがって、合理的な金銭給付により、自宅を取り戻すことができたのは依頼者にとって良い解決でした。
妻側は、離婚後の経済的不安を最もおそれるため、その点をきちんとフォローした提案ができれば、女性問題があっても、すんなりと離婚に応じてもらえるものだと思います。

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