【財産分与・養育費(婚姻費用)】調停において、十分な解決金の支払いを得て離婚した事例

  • 依頼者:女性(20代)会社員
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫が突然出ていき、その後、夫の弁護士から離婚に応じてほしい旨の内容証明が届きました。
妻はどのように対応してよいのかわからず、しばらく放置していたところ、名古屋家庭裁判所から、調停が申し立てられたので、出頭してほしいという通知が届きました。
そこで、弁護士に相談した方がよいとお考えになり、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

妻としては、よい条件であれば離婚に応じたいと考えていたので、調停において条件面の協議を行いました。
預貯金はほとんどありませんでしたが、唯一の資産である車を財産分与として受領し、さらに解決金として、一定額を分割して支払ってもらうことにて合意しました。
養育費についても、通常よりも少し上乗せした金額にて合意することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

今回は、幸いにも良い条件にて離婚調停が成立しましたが、相手方から離婚を求められた場合には、相手方に弁護士がついていなくても、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

相手方が早期離婚を希望している場合、離婚協議が長期化することにより、相手方の態度が硬化し、条件の協議が難しくなることがあります。また、離婚に応じるつもりがない場合であっても、別居中の生活費がどうなるのか、徹底的に争った場合、最終的にどうなる可能性があるのかなどを把握していただくことは重要です。

したがって、離婚に応じる、応じないにかかわらず、とにかくお早目にご相談ください。

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