不貞行為の慰謝料請求をされた場合の反論①「婚姻関係の破綻」

不貞行為の慰謝料請求をすると、相手方から、反論として、「不貞行為よりも前に、婚姻関係が破綻していた」と主張されることがあります。

実際に、最高裁平成8年3月26日判決では、第三者と肉体関係を持つことが不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」であるとした上で、「婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、そのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえない」と示し、慰謝料請求を認めませんでした。

ただし、婚姻関係破綻の主張が認められた裁判例は決して多くはありません。

  • 「もう配偶者には愛情はなかった」
  • 「一緒に暮らしてはいるが、家庭内別居状態だった」

などの主張自体は多いのですが、婚姻関係の破綻を証明することは、なかなか難しいのです。

婚姻関係破綻がどのような場合に認められるのかは、婚姻関係の破綻が認められる場合とはをご覧ください。

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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