住宅ローンの頭金を「妻」個人の財産から出した場合の財産分与

夫婦の新居を購入する際、一方が結婚前から持っていた預貯金や、一方の両親に援助してもらった資金(このように、夫婦の一方が結婚前から持つ財産を、「特有財産」といいます。)を、住宅ローンの頭金としている場合、どのような方法で、財産分与をすればよいのでしょうか。

ここでは、不動産の名義が夫であり、妻の特有財産から頭金を出していて、住宅の現在の価値が、住宅ローンの残額を上回るケースを前提として、財産分与の方法をお話しします。

財産分与の具体的な方法は、法律では決まっていません

財産分与について、法律上は、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」、と規定するのみで(民法768条3項)、具体的な方法は定められていません。

では、どのような方法で財産分与を行えばよいのでしょうか。

法律上規定がないからといって、互いに自分に有利な方法で計算をしたのでは、一向に話し合いはまとまりません。

複数の考え方があり得ますし、裁判所の考え方が確定しているとも言えません。

1つの考え方

ひとまず、有力な考え方の1つをご紹介致します。
具体的なケースに沿って見ていきましょう。

*ケース*
購入価格5000万円、現在時価3000万、
頭金(妻の特有財産から)1000万円、ローン残1500万円 の場合

*計算方法*
現在、不動産の実質的な価値は、1500万円(=現在時価3000万円-ローン残1500万円)です。
そして、頭金は妻が出しているので、夫婦の実質的な共有財産は、頭金を除いた部分です。
もっとも、現在の時価は購入時の時価より下がっています。

そこで、まず、頭金が、購入価格に占める割合(1000万円/5000万円)を、実質的な価値1500万円に掛け、特有財産が、実質的な価値に占めている金額を出します。
そして、このようにして出した金額(300万円)を、実質的な価値(1500万円)から引いた金額(1200万円)が、実質的な共有財産、すなわち財産分与の対象となる財産となるのです。
計算式にすると、以下のとおりとなります。

*計算式*
実質的な共有財産:1200万円
=1500万円(実質的な価値)-1000万円/5000万円(頭金が購入価格に占める割合)×1500万円(実質的な価値)

おわりに

このように、住宅ローンの頭金を特有財産で支払っている場合の財産分与の方法については法律上の取り決めは特になく、概ね家庭裁判所が示す考え方に沿って話し合い、決めていくこととなります。なので、家庭裁判所でその時の裁判所の考え方をご確認頂きたく存じます。

財産分与においては、ここでお話しした住宅ローンの頭金の問題の他にも、多くの問題が発生する可能性があります。専門家にご相談されることをお勧めします。

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