遠距離別居の際の裁判手続について

夫婦仲が上手くいかず、遠距離で別居をしている場合、どの裁判所で離婚手続ができるかで、実際上、かかる費用も時間も大きく変わってくることになります。

そこで、以下、どの裁判所で離婚手続ができるのかにつき、ご説明いたします。

離婚手続の概要

まず、離婚事件については、調停前置主義という考え方が採られているため、離婚訴訟を提起する前に、離婚調停を申し立てる必要があります。

なお、離婚訴訟と離婚調停は、離婚訴訟では、当事者の合意がなくても、裁判所の判断により離婚が認められる一方、離婚調停では、離婚をすることにつき両当事者の合意が必要になるという点で大きな違いがあります。 

そして、離婚調停の申立後、両当事者の合意が得られなかった場合、調停は不調となり、離婚訴訟を提起することになります。

離婚調停の場所

調停事件については、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所で話し合いがなされることになります。したがって、例えば、夫と別居中の妻が調停を申し立てる場合は、夫の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、ここでいう「住所」とは、あくまで現住所であり、住民票上の住所や本籍地は関係ありません。

以上より、離婚調停を行う場合には、原則として、裁判期日がある度に、相手方の住んでいる地域まで出向く必要があります。

もっとも、代理人弁護士が付いている場合には、電話会議システム(スピーカーフォンで相互通話ができるシステム)により、話し合いを行うことができます。これにより、依頼者は、代理人の法律事務所にさえ行けば、法律事務所にある電話会議システムを使って、代理人も本人も会話に同時参加しながら調停手続を進めることができるようになります。但し、事案によっては、電話会議システムのみを用いて調停手続を進めるよりも、どこかで1度、調停委員の方と顔を合わせて話をした方が良いケースもありますので、そのような場合には、調停委員の方と直接会うことを依頼者に進言することもあります。

また、離婚をすることにつき、両当事者間で合意に至った場合、離婚調停は成立となりますが、上記の電話会議システムを用いて調停を成立させることは許されておらず、本人が直接裁判所に行って、手続を行う必要があります。

離婚訴訟の場所

離婚訴訟については、夫又は妻の住所地を管轄する裁判所に、訴訟を提起することになります。

したがって、離婚訴訟の場合には、わざわざ相手方の住んでいる地域まで出向く必要はありません。

当事務所は、遠距離別居の際の離婚事件の経験が豊富です

以上のとおり、離婚手続を進めるにあたっては、様々なルールがあり、また各手続には、それぞれ異なる特徴があります。

当事務所では、遠距離別居の際の離婚事件についても豊富な取扱・解決実績がありますので、ぜひご相談ください。

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