離婚の知識
子供がいる人との不貞は慰謝料が高額になりやすい
先回のおさらい
先回コラムで取り上げたのですが、子供が不倫相手に対して独自に慰謝料請求はできないのが原則ですが、子供がいることをふまえ、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求額が増額されることが多い、と述べました。(子供がいるのに浮気。子供は不倫相手に慰謝料を請求できるか。)
子供の有無と裁判例
東京地裁平成19年8月24日判決(認容額200万円)、東京地方裁判所平成22年10月7日(認容額400万円)では、未成熟子の存在を幼い子どもがいることを理由に慰謝料額を増額しています。
その他多数の判決で未成年の子供の存在を指摘して、慰謝料を増額していると見られる裁判例は多数存在しています。
多くのケースでは200万円を大きく上回る慰謝料額が認容されています。
子供がいないと減額?
他方で、子供がいない場合は、慰謝料額を減じる方向で、子がいない点を認定している例が多く、東京地裁平成19年7月26日判決や、東京地裁平成21年3月27日判決、東京地裁平生年2月3日判決では、そのような点もふまえて慰謝料額を100万円~200万円の間で認容しているところです。
婚姻期間も重要な要素
このように見てくると、子供がいるかいないかが慰謝料額にとって大事なポイントのようにも思われますが、そう単純な話ではありません。
子供がいない事案は、子供ができるだけの期間を経過していない若い夫婦も多く、婚姻期間が短いケースも多いからです。
一見、子供がいないから慰謝料額が低いのだと思われる事案でも、よく読むと婚姻期間が1、2年であったり、3年程度であったりする例もあります。
そうすると、10年、20年の婚姻期間があるケース(未成熟子がいる場合が多い)と同列に扱うことができないのだということが分かります。
慰謝料額は種々の事情を総合考慮する
後日、書くつもりですが、慰謝料額の判断要素は様々なものがあり、それらが複雑に絡み合っているため、裁判官もこの要素があるから、この金額、と決めることはできず、事案にあらわれた要素すべてを総合考慮して事案ごとに慰謝料額を判断するしかありません。
したがって、裁判官と慰謝料額について議論していても、人によるし、事案による、と言う外無い、というのが我々弁護士の実感です。
弁護士 片岡憲明
※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。