【婚姻費用】不貞をした妻からの婚姻費用分担請求につき、婚姻費用の額を減額した事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が不貞をした上、子を連れで自宅を出て行ってしましました。
その後、妻は自身及び子らの生活費の支払いを求めて、夫に対し、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、妻の生活費については、自ら不貞をして別居しながら夫に対して生活費の支払を要求すことは許されない、との判例があることから、一切支払わないと主張しました。

子らの生活費については、夫に一定の負担をする義務があるものの、妻は相当高額の支払を要求したため、適正な金額しか支払う義務はないとして、減額するよう主張しました。

解決のポイント(所感)

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妻の生活費については、当方の主張どおり、夫は妻の生活費は支払わない、ということになりました。
子らの生活費についても、大部分につき、当方が主張している計算方法が採用され、相手方からの請求額を減額させることができました。

婚姻費用については、一定の算定式が存在するものの、個別の事情により、算定式がそのまま当てはまらないこともあるため、不安なことがあれば早めに専門家に相談することが望ましいです。

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