【面会交流・養育費(婚姻費用)】離婚調停成立から1年後、面会交流調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

婚姻から約1年後、日常的な喧嘩を引き金に、妊娠中の妻が実家へ帰る形で別居をしました。
夫と子が最後に会ったのは、子が生まれて数か月のときで、子には父親という認識がないまま3歳になっていました。
妻側より、離婚を希望しており、夫に話合いを持ちかけたが、離婚に応じてもらえないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

早速、相手方に受任通知を送り、離婚を強く望んでいることを示すとともに、婚姻費用の請求を行いました。
相手方は、婚姻費用の支払には応じたものの、離婚に応じられないとのことで、話し合いは進みませんでした。

そこで、当方は、離婚調停を申し立てて、調停にて、話し合いを行いました。
当初、相手方は、離婚を望まないとのことでしたが、調停で話し合いを行ううちに、相手方の気持ちに変化が現れ、離婚の方向で話が進みました。
もっとも、相手方は、子との面会交流を強く望み、一方で、幼い子との面会交流には当方本人の付き添いが必要で、当方の負担が大きいこと等から、双方の意向がまとまらず、面会交流に関する条件は、なかなか合意に至りませんでした。
また、養育費に関する事項も、相手方は、面会交流と並行して決めたいということで、なかなか合意に至りませんでした。

そこで、先に、離婚のみ、調停を成立させ、面会交流及び養育費の調停はそのまま続行させることになりました。
その後、試行的面会交流などを行い、離婚調停成立から1年後に、面会交流調停及び養育費請求調停が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本人から離婚の話合いを持ちかけても、相手方が離婚に同意しないと、話が進まないことが多いです。
今回は、弁護士名義で受任通知を送り、直ちに調停を申し立て、離婚の意思を明確に示したことで、離婚の方向で話を進めることができました。

また、本件においては、生まれて間もなく別居したため、父親という認識すらない子の面会交流であったことから、試行的面会交流を行い、慎重に判断する必要があったこと、また、夫が、面会交流の安定的な実施を約束することを、養育費支払の条件とすることを強く望んでいたことから、面会交流及び養育費については、離婚成立後に話合うこととしました。
その結果、時間はかかりましたが、依頼者の納得のいく形で解決することができました。

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