【養育費(婚姻費用)】男性側が前婚の子供達(3名以上)に養育費を支払っていることを踏まえ、相手方の要求額よりも数万円低く調停で合意できた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(30代)無職
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

籍を入れずに交際していたカップルについて、女性が妊娠、出産しました。
女性は男性に対して、生まれた子の認知を請求すると共に、子の生まれてからの養育費を6万円として請求しました。
男性は、女性側の代理人の対応に疑問を不信感を持ったため、相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

①子の認知については、男性も交際していたことから、DNA鑑定等はする必要がないということで、そのまま認知をすることにしました。

②養育費については、男性には前婚の子供達が3名以上いて、養育費を支払っているということでしたので、それを踏まえて養育費を計算しました。
相手方は月額6万円を支払うよう要求していましたし、出生からの未払分も支払うよう要求していましたが、結果的に月の支払額を2万円以上減額したうえ、支払の開始を、出生からではなく、調停申立て時から、と男性側に有利な内容で調停合意できました。

解決のポイント(所感)

bengosi
子供が多数いる場合の養育費計算はとても難しいです。
特に、前婚の子供がいる場合は、複雑になりがちです。
本件でも、ちゃんと計算することになったら相当複雑な内容となったと思いますが、当方に有利な計算方法で相手方に了解をしてもらえたので、穏当な結論に落ち着きました。

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