【その他】離縁の無効を争った元夫からの請求について、離縁を争わない形で和解をすることができた事例

  • 依頼者:元妻の母(80代)無職
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:有り

事案内容(相談までの背景)

娘と結婚した男と夫婦とが養子縁組をしましたが、男が不義理を働いたため、夫婦は男と協議離縁をしました。ところが、夫が死亡し、男が娘と離婚した後、男が上記離縁届は無断でされたものであるから無効(夫に対すると主張し、離縁の無効を確認する訴訟を提起しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

本件では、協議離縁届が無断で作成されたものであるか否かが争いになりました。もし、無効であるならば、元妻の父の相続権が発生しますし、元妻の母との間で離縁訴訟を行う必要が生じます。

まずは、離縁届を男が作成したことを証明するため、離縁届作成時の男の筆跡が分かる資料を探しました(会社への提出書類や各種申請書類)。裁判所には筆跡に関する資料を多数提出し、筆跡鑑定を行う準備を進めました。
並行して、離縁届を提出する経緯を主張立証し、当時、男が経済的に困窮していて離縁届を出さないと養親らに迷惑をかける状況であったことを説明しました。

訴訟提起から10か月が経過した段階で和解の機会を持ち、当方から、2、30万円程度払って和解することも可能、と伝えたところ、男側がこれに応じ、和解が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

結婚に伴って、娘の夫と養子縁組をするケースは多いですが、娘との離婚によって自動的に離縁になるものではありません。きちんと離縁をしておかないと相続問題が生じます。娘と離婚した後ならば比較的容易に離縁ができますので、忘れないうちに離縁を行うべきです。

なお、本件では、離婚前に離縁をしていたケースですが、離縁届はなるべく養子が管理している実印で押印させると良かったです。本人作成の立証が容易になるからです。

筆跡鑑定には2、30万円はかかりますので、早期に和解できて良かった事例です。

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