相手方が行方不明の場合の裁判の始め方

配偶者が家を出て行ってしまい、行方が知れない。離婚したいがどうしたらよいだろう。
貸金を回収したいが、相手の居所がわからない。
このように、紛争の相手方の居所が分からない場合があります。
このような場合、どのように裁判を始めればよいのでしょうか。

最近、離婚を希望しているが夫の居場所が分からない、という女性からのご相談を受けたので、その事件を例にお話します。

相手方が行方不明の場合の裁判の始め方

(1)まずは普通に送達

訴訟を起こす場合、相手方に訴状が送達されなければなりません。相手方に、裁判が起こされたことを知らせなければならないのです。
通常、訴状は裁判所から相手方の住民票上の住所に送達され、相手方が訴状を受け取ることで、裁判が起こされたことを知ることになります。
しかし、相手方が行方不明で住民票上の住所にいない場合、訴状は受領されることなく裁判所に戻ってきてしまいます。
これでは裁判を始めることができません。

(2)公示送達の申立て

このような場合には、裁判所に対して公示送達の申立てを行います。
相手方の住民票上の住所を訪ねて住居や郵便受けの写真を撮る等して、相手方が住民票上の住所にいないこと、行方不明であることを調査報告書にまとめ、裁判所に提出するのです。
裁判所が調査報告書を見て、相手方が行方不明であると判断すると、裁判所は公示送達を行います。

(3)公示送達とは

公示送達とは、裁判所の前の掲示板などに、訴状その他の送付物を掲示する方法によってなされる送達です。
掲示を開始してから2週間が経過することで、送達の効力が生じ、裁判が始まります。相手方が現実に裁判が起こされたことを知る必要はありません。
相手方の居場所が分からないために裁判ができないというのは不合理であるとの判断のもと、相手方に訴状が届かないのであれば、一定期間裁判所に掲示をして、それによって送達がなされたことにするというわけです。

私が相談を受けた事件では、以上のような経過をたどって訴訟が始まりました。
この他にも、事案によって様々な送達方法がありますが、相手方の居場所が分からないからといって、裁判ができないわけではありません。
相手方の行方や現状が分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 大口悠輔

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

電話で問い合わせ052-231-1706
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