配偶者に対する慰謝料請求を免除する場合の注意点

愛人は許せないからきっちり慰謝料を請求するけど、子供のこともあるから、配偶者に対しては慰謝料を請求しない、免除する、というケースがあります。

この場合、愛人にしてみると、当事者の1人が慰謝料を免除されるならば、自分も免除されなければおかしい、全額免除とはいかなくても半分免除ということにして欲しい、と主張したいところでしょう。

配偶者に対する慰謝料請求を免除する場合の注意点

この問題は、一方当事者に対する債務免除の効力が他方当事者にも及ぶか(免除の絶対効)というものです。

この問題については既に最高裁判決があり、決着がついています。

最高裁平成6年11月24日判決は、
「民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務では無いから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されない」
と判示しています。

ちょっと分かりにくいですが、配偶者に愛人は共同で不法行為を行った加害者であって、債務の性格上、1人が免除されても他方当事者はその損害賠償債務を1円も免れるものではない、ということです。

したがって、配偶者に対する慰謝料を免除したからといって、愛人の慰謝料が一部免除されることは法的にはないと言えます。

もっとも、配偶者に対して慰謝料を免除しているという事情から、慰謝料を額を減額するという下級審の裁判例もあるため、注意が必要です。

愛人からきちんと慰謝料を請求したい方は、配偶者に対する慰謝料請求を早期に免除することが無いよう注意するべきでしょう。

弁護士 片岡憲明

※平成30年8月28日時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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