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離婚原因を自ら作り出した,婚姻関係の破綻につき,主として責任のある配偶者。
自ら不貞行為に及び,婚姻関係を破綻させた配偶者など。
このような配偶者からの離婚請求は原則として認められません(「不倫した配偶者からも離婚請求できる?」参照)。
民法に定められている離婚原因が存在しない場合には,
裁判によって離婚を求めることはできません。
【民法770条1項が定める離婚原因】
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者が3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある