離婚原因
民法に定められている離婚原因が存在しない場合には,
裁判によって離婚を求めることはできません。
【民法770条1項が定める離婚原因】
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者が3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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