【外国人の離婚】中国人同士の離婚訴訟が日本でできた事例

  • 依頼者:女性(30代自営業)
  • 相手方:男性(40代会社員)
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

夫の暴力暴言で苦しみ、調停を申立て離婚を求めていたが、途中離婚に同意すると言ったため、調停を取り下げ、離婚調停をするために、市役所で待ち合わせるとすっぽかされたので、もう一度調停を申し立てましたが、最終的に訴訟を提起しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

中国人同士の離婚事件は、双方が日本で居住していれば、日本で離婚訴訟が起こせます。日本での離婚判決は中国でも有効です。但し、財産分与や慰謝料請求については、日本の裁判所で判決をもらっても、中国では効力がありません。また、離婚についても、中国語への翻訳、外務省での認証、中国総領事館での認証、中国国内での裁判所の承認手続きが必要で、簡単ではありません。

解決のポイント(所感)

bengosi

他の法律事務所では取り扱っているところが少なく、色々の法律事務所を経由して、当事務所に来られるケーズがありますが、中国人スタッフの存在が必要となります。

他の法律事務所では取り扱っているところが少なく、複数の法律事務所に相談をされている方が多いようです。この案件の依頼者様も、色々なところに相談にいっては、対応していないと断られていたようです。当事務所では、中国語に対応できるスタッフが在籍しますので、中国語への翻訳、外務省・領事館・裁判所での手続きをトータルでサポートすることができます。

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