嫁姑問題で悩んでいる方へ

嫁姑問題で悩んでいる

結婚後に、妻が夫の母とどのように接するかは難しい問題です。中には、夫の母との関係が非常に悪くなってしまい、それが大きな悩みになってしまう方もいらっしゃると思います。
今回は、いわゆる嫁姑問題について、どのような法的な問題があるのか、ご紹介させていただきます。

嫁姑問題が原因で離婚ができるか?

夫の母との関係が非常に悪くなってしまった場合に、離婚をすることができる場合はあるでしょうか。これについてはまず、夫婦で協議をして、双方が離婚をすることに合意をすれば、離婚をすることができます。

嫁姑問題が原因で離婚ができるか?

それでは、夫が離婚に合意しない場合はどうでしょうか

この場合は、離婚調停や離婚訴訟といった裁判所の手続を利用することになります。そして、離婚裁判では、民法で定められている離婚事由(このようなことがあれば離婚が認められるという事由)があるかどうかがポイントになります。

離婚事由

民法で、離婚事由として挙げられている事情は以下の通りです

  1. 不貞
  2. 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
  3. 配偶者が3年以上生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

嫁姑問題は、1~4には該当しないため、5に該当するかが問題となります。

そして、姑と単に仲が悪いというだけで離婚をすることは難しいですが、たとえば夫が嫁姑の不仲を知りながら仲裁をしなかった、あるいは、嫁姑問題がきっかけで夫婦が別居に至ってしまったなど、状況次第では離婚が認められる可能性もあります。

どのような証拠が必要でしょう

医師の診断書

上記のとおり、状況次第では、嫁姑問題が原因で離婚できる場合があります。

もっとも、姑と仲が悪い、嫁姑問題が原因で夫婦仲が悪くなったと主張するだけでは不十分で、離婚判決を得るためには、その主張を証明する証拠が必要になる場合が多いです。

例えば、以下のようなものが想定されます。

  1. 姑から悪口を言われた際の録音データやメモ
  2. 嫁姑問題に関する夫の発言の録音やメモ
  3. 姑から暴力を振るわれたり、精神面に不調が出たりした場合には、医師の診断書

姑に慰謝料を請求できますか?

長年姑から嫌がらせを受けてきた場合、離婚の際に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

慰謝料とは、第三者の違法な行為によって精神的損害を受けた場合に、それを賠償するものですので、姑からの嫌がらせが違法と評価され、それによって精神的な損害を被った場合には、慰謝料が認められる場合もあり得ます

姑に慰謝料請求

離婚はあくまで夫婦の問題であるため、姑の嫌がらせも離婚の原因の1つになったという程度だと、姑に対する慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

しかし、たとえば、夫婦は結婚生活を続けるための努力をしたものの、姑が妻に対し、度を超えた嫌がらせをしたり、暴力を振るったりなどして、専らこれが原因で婚姻関係が破綻した、といった場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

まとめ

離婚や、離婚の際の慰謝料は、まずは夫婦の問題ですので、嫁姑問題が原因で直ちに離婚や慰謝料が認められることはありません。しかし、上記のような理由があった場合には、離婚の原因となったり、慰謝料が認められたりする場合もあります。

もしお困りのことがありましたら、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

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