電話会議・テレビ会議で、裁判所に行かなくても済む時代に

ウィズコロナの時代の前から、遠隔地の裁判所で調停を行う場合、電話会議が利用されていました。

たとえば、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたり、遺産分割調停を申し立てると、ほぼ100%の事件につき、電話会議にしてもらえます。当事者も代理人も東京に行く必要はありません。

電話会議・テレビ会議で、裁判所に行かなくても済む時代に

離婚の場合、協議離婚が整わないと、当事者の一方が、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てなければなりません。そして、その場合、基本的には、相手方の住所地の家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

例:別居して妻が名古屋から福岡の実家に戻ってしまった場合、夫から妻へ離婚調停を申し立てる場合には、妻の居住する福岡が管轄になり、福岡家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

このような場合、 電話会議を利用したいと裁判所に要請しておくと、福岡家庭裁判所へ行かずに調停をすることができます。

電話会議の具体的な手続き

電話会議は、弁護士事務所と裁判所とを電話でつなぎ、スピーカー機能のある電話で、当事者・弁護士と調停委員とが協議を進めていきます(当事者が直接会話を交わすのではなく、原則、調停委員がそれぞれ別々にお話を聞きます。)。

電話ですので、顔が見えないのと、口頭でやり取りするため、分かりにくい点はありますが、弁護士がついていると、何が話されているか分かりやすく説明してもらえます。

さらに、現在は一部の裁判所でシスコウェブイーエックスというソフトを使ったテレビ会議を行っており、このテレビ会議ならば、相手方の顔を見て話すことができます。

弁護士がついてれば、本人の出頭なしに離婚の成立が可能に

このように大変便利な電話会議ですが、以前は離婚成立のためには本人の出頭が不可欠と言われていて、最後の最後で出頭を求められることがありました。

本人確認が必須だと言われていたからです。

しかし、現在は、代理人がついている調停ならば、調停に代わる審判(家事審判法24条1項)というものを裁判所から出すことによって、最初から最後まで裁判所に行かずに離婚できるようになりました(但し、審判が確定のために2週間ほど時間がかかります。)。

このように、技術革新やコロナ禍によって、調停手続きは進化を遂げており、不合理な費用負担や労力を回避できるようになっていっています。

当事務所はなるべくお客様の負担が少なくなるよう、こうした実務上の工夫を最大限活用して提案していきます。

電話で問い合わせ052-231-1706
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