夫の不倫に関するよくある相談

最近、配偶者の不貞行為に関するご相談が増えています。今回は、よくあるご相談についてご紹介いたします。

夫の不倫に関するよくある相談
相談者
相談者

最近、夫は、急に残業が増えたり、身なりに気を遣うようになったり、休日に頻繁に出かけるようになったりして、どうも言動がおかしいのです。
不貞しているのではないかと不安に感じています。

弁護士
弁護士

何か不貞についての具体的な証拠はありますか?

相談者
相談者

今のところ特に証拠というものはありません。

弁護士
弁護士

そうですか。どのように対応するにしても、証拠があった方がよいので、まずは証拠を集めるところからですね。
よく裁判で証拠として提出されるのは、肉体関係があることを伺わせるメールや写真です。
そのほか、例えばドライブレコーダーに、車内での不貞相手との会話が録音されていたりする場合もありますね。
探偵事務所などに調査を依頼することも考えられますが、費用が高額になる可能性があります。
調査費用が、得られる慰謝料額を上回ってしまうことも十分考えられますので、調査を依頼するかどうか、またどのような内容で依頼するかはよく考えた方がよいですね。

相談者
相談者

夫を直接問い詰めるというのはどうでしょうか。

弁護士
弁護士

もちろん、ご主人が認めた場合、それも一つの証拠にはなりますが、何も証拠がなければ、否定されてしまうかもしれません。
疑われていることをご主人が認識したら、それ以降、証拠は非常に収集しにくくなる可能性があります。
ですから、ご主人にお話しされる前に証拠を集めた方がいいですね。
また、ご主人とお話しされる場合には、後から覆される可能性がありますので、必ず録音をとってください。
それから、不貞相手の住所・氏名・職業・年齢・電話番号などの情報、不貞期間、会っていた頻度など、細かい内容をできるかぎり話してもらうようにしてください。

相談者
相談者

芸能人が不貞行為について、数千万円の慰謝料を支払ったというニュースを聞いたことがあるような気がしますが、実際、慰謝料というのはいくらくらいになるのでしょうか。

弁護士
弁護士

裁判を起こすと、数十万円~300万円程度となることが多いです。
ただ仮に裁判となると弁護士に頼む必要があり、弁護士費用がかかりますので、認められた金額がそのまま手元に入るわけではありません。
また、裁判で認められたとしても、相手方に資力がなく、回収できないケースもあります。

相談者
相談者

裁判までしないと、慰謝料はもらえないのでしょうか。

弁護士
弁護士

いいえ、実際には裁判を行うケースは少なく、相手方と交渉して、話し合いで解決する場合が多いです。
ただし、あくまでも話し合いですので、慰謝料の支払いについて、分割払いになることもあります。

相談者
相談者

仮に不貞しているとしても、まだ子どもが小さいので、離婚すべきかどうか迷っているのです。
離婚しないことも可能でしょうか。

弁護士
弁護士

もちろん可能です。
ただし、離婚した方が、慰謝料は少し増額される傾向があります。
また、こちらが離婚したくないと考えていても、ご主人の方が離婚を希望し、たとえば自宅から出て行ってしまうことも考えられます。

相談者
相談者

そうなると、直ちに離婚ということになるのでしょうか。

弁護士
弁護士

いえ、婚姻関係を破綻させた原因がご主人の不貞行為にある場合、ご主人は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は、簡単には認められません。
もっとも、永遠に離婚が認められないというわけではないので、いつ、どのような条件で離婚に応じるかはよく考える必要があります。
また、仮に別居となった場合には、別居期間中の生活費の分担についても取り決める必要があります。

相談者
相談者

別居というのもなんだか大変そうで・・・今は私が夫の給料をすべて管理しているのですが、別居後も同じようにできるわけではないですよね。

弁護士
弁護士

そうですね。ご主人が了解すれば今と同じやり方を継続することもできますが、了解しない場合、双方の収入やお子さんの人数・年齢に応じて生活費を取り決めることになります。

相談者
相談者

別居を避けるために、たとえば証拠だけ集めておいて、今すぐに慰謝料は請求せず、数年後に不貞相手に慰謝料を請求するということも可能なのでしょうか。

弁護士
弁護士

慰謝料請求には時効というものがあります。不貞相手に慰謝料請求する場合、損害及び加害者を知ってから3年経過すると、時効が完成してしまいます。
相手方から時効を主張されると、慰謝料請求は認められません。
もちろん、請求するときにもまだ不貞行為が続いていれば、一部慰謝料は請求し得ますが、不貞行為が続くとは限りませんので、請求するのであれば、早い方がいいですね。

相談者
相談者

まずは不貞の証拠集めを行ってみます。ありがとうございました。

不貞の証拠はどの程度のものがあればよいのか、不貞を知ってどうすべきかなど、悩まれることも多いと思います。
弁護士からは、色々な選択肢をふまえたアドバイスができますので、お早めにご相談ください。

※2021年8月時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

電話で問い合わせ052-231-1706
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