子ども(親権)の悩み

未成年のお子さんがいるご夫婦については、離婚後の親権者をどちらにするか、養育費をどうするかなどについても決めておく必要があります。

このような点についてもご相談をうけたまわっております。

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子どもの問題

親権

離婚するには親権者を決める必要があります。離婚届は親権者を記載しないと受理されません。
夫婦で話し合いがつかない場合には、調停・訴訟をしてどちらが親権者になるか決める必要があります。

子どもの苗字

離婚しても子どもの苗字(姓)は変える必要はありません。
もちろん、親権者と同じ氏に変えることもできます。

養育費

子どもを養育する親は、養育していない親から、養育費をもらえます。
いくらが妥当であるかは、双方の収入と子どもの数、年齢が決め手になりますが、
それ以外の要素も関係してきます。
また、子どもが何歳になるまで支払うかも決めておく必要があります。

養育費の増額(減額)

いったん決めた養育費の増減額は、簡単にできるわけではありませんが、
一方の収入が大幅に増えた(減った)場合、新たに子どもが生まれた場合など、
合意当時の事情が大きく変わった場合には、調停・審判で変更できる場合があります。

2019年12月23日 養育費・婚姻費用の算定表改定

養育費及び婚姻費用の算出のために、一般的に用いられている算定表が、2019年12月23日に改定されました。

改定の理由

従前の算定表は、2003年4月に公表されたもので、家庭裁判所では、これを用いて養育費及び婚姻費用が決められてきました。
ところが、従前の算定表が公表されてから、15年以上経過し、社会情勢・経済情勢に変化が生じ、子どもの教育に関する費用が増加している等の事情により、従前の算定表では実態に合わない、金額が低すぎるとの指摘がなされ、見直しの必要が訴えられてきました。
そこで、2019年12月23日に、算定表が改定されました。

一般的には金額が増額します

新しい算定表によると、従前の算定表による場合に比べ、一般的に、養育費及び婚姻費用の金額が上がるケースが多いです。
増額する金額は、ケースにより様々で、ほとんど上がらない場合もあれば、4万円上がる場合もあるようです。

既に決まっている養育費・婚姻費用への影響は?

裁判所は、算定表の改定は、既に決まっている養育費・婚姻費用を変更する理由とはならないとしています。養育費・婚姻費用の変更には、従前どおり、収入の変化等の事情変が必要です。
もっとも、収入の変化等の事情により、養育費・婚姻費用が見直される場合には、新しい算定表を用いることは可能ですし、また、双方が話し合いで新しい算定表に基づいて、養育費・婚姻費用を見直すことも可能です。

算定表の改定により、養育費・婚姻費用がいくらになるかは個々のケースにより異なりますが、従前の算定表に比べて、増額するケースが多いです。
養育費・婚姻費用についてお悩みの方は、当事務所までお問合せください。

面会交流(面接交渉)

養育していない親は、養育している親に、子どもを会わせるよう請求することができます。
ただし、面会交流は(親の権利というより)子どもの権利ですので、
子どもの福祉を著しく害する場合には認められないこともあります。

子どもの引渡し

子どもを引き渡すよう請求できる場合があります。
たとえば、もともと母親が養育していたのに父親が子どもをむりやり連れ去ったような場合などです。

電話で問い合わせ052-231-1706
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