【職業別の離婚問題】夫が医師の事案で財産的給付を行うことで早期に離婚することができた事例

  • 依頼者:男性(50代 医師)
  • 相手方:女性(50代 アルバイト)
  • 子ども:3人(1人は成人、もう2人は女子高校生と女子小学生)

事案内容(相談までの背景)

依頼者は、相手方が家事をせず、又、小学生の子どもに対してかなり冷たくあたっていたため、小学生の子どもが耐えきれないとこぼしていました。そこで、依頼者は小学生の子どもをを連れて別居しました。

1か月が経過し、依頼者が相手方に離婚を申し出ましたが、それから3か月間、相手方が一向に離婚に応じませんでした。そのため、当事務所に離婚交渉の依頼がありました。

依頼者は勤務医師で忙しいため、なるべく協議でまとめてほしいという依頼でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

相手方は、当初、絶対に離婚したくないと意思表示していました。

そこで、早期の解決を前提に一般的な財産分与の基準よりも有利な和解案を提示しました。また、この有利な和解案は早期の和解を前提にする、と期限を切って交渉をしました。

その後、相手方には代理人がつきましたが、当方がきちんと財産目録を作っていたため、当方の主張をベースにして、早期に和解解決ができました。

小学生の子どもは依頼者が親権を取得し、高校生の子どもは相手方が親権を取得し、分け合うような形になりました。

なお、早期に解決できて禍根が小さかったため、双方の子どもに対する面会交流が円滑に進みました。

解決のポイント(所感)

bengosi

期限を区切って相手方に有利な和解案を提示するというのはよく行います。一見不利のようにも思われますが、離婚しないとずっと相手方の生活費を払う必要があるため、相手方に有利な案であってもトータルで見ると当方にとって利益であることも多いです。

お互い早く再出発をするために、相手方に有利な財産的給付を行うと申し出ればその他の細かな条件でも相手方の譲歩を引き出せる場合があります。

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