子どもの問題

離婚しても子どもには会える?

私と妻の間には,10歳の長男と,3歳の長女がいます。

今回,妻と協議離婚することになりました。

親権者は妻にする予定なのですが,離婚後も,私は子どもたちに会えるのでしょうか。

妻が子どもたちに会わせることを拒否した場合にはどうすればよいのでしょうか。

 

親権者が妻であっても,父親であるあなたと,子どもたちとの親子関係がなくなるわけではありません。

子どもたちと面会する権利(面会交流権)について,法律上の規定はなかったのですが,平成23年に民法766条が改正され,面会交流権が明文化されました。

離婚する際に,夫婦間で,子どもたちと会う頻度,時間,方法など取り決めしておかれるとよいでしょう。

話し合いが難しく,妻が子どもたちにあわせることを拒否するようであれば,裁判所に対し,面会交流の申立を行い,面会交流の日時や方法などを決めてもらうこともできます。

なお,面会することが子どもの福祉に反する場合(たとえば,あなたが子どもに暴力をふるっていた場合)などには,面会が認められないこともありますので,ご注意下さい。

養育費を払ってもらえない場合はどうする?

私は昨年離婚し,9歳と6歳の子どもの親権者となりました。

調停で,養育費を毎月6万円支払ってもらうと決めたのですが,先月末日,夫から養育費の支払いがありませんでした。

夫の携帯に電話をかけてみたのですが,番号を変えたようで,つながりませんでした。

夫にきちんと養育費を支払わせる方法はないのでしょうか。

まず考えられるのは,家庭裁判所に対し,「履行勧告の申立」をすることです。

この申立てがなされると,裁判所は,ご主人の義務である養育費支払いの履行状況を確認し,支払いがなされていない場合には,ご主人に対して,きちんと支払いをするようにと勧告してくれます。

この手続きには特に申立費用もかかりませんので,比較的利用しやすい手続きといえます。

ただし,ご主人の自発的な支払いを促すだけのものですので,特に強制力はありません。

履行勧告をしても効果がないようであれば,強制執行の手続きをすることが考えられます。

親権者でなければ養育費を支払わなくてもよい?

現在夫と離婚協議中です。夫との間には,8歳の長男と2歳の長女がおります。

私は,二人の子どもの親権者になりたいと考えていますが,夫は,私が親権者となるならば,親権者でない夫が養育費を払う必要はないと言っています。

親権者でなければ,養育費を支払う義務はないのでしょうか。

親子である以上,親権者でなくとも養育費の支払い義務があります。

離婚して親権者が妻になったとしても,夫と子どもたちとが親子でなくなるわけではありませんから,夫には養育費の支払い義務があります。

養育費の金額は,夫婦の収入,お子さんの年齢,お子さんの人数に基づいて算定されます。

養育費についても,婚姻費用と同様,算定表が作成されているため,算定表に基づいて簡易迅速に算定することが可能です。

電話で問い合わせ052-231-1706
       
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