離婚に関するQ&A

親権者でなければ養育費を支払わなくてもよい?

現在夫と離婚協議中です。夫との間には,8歳の長男と2歳の長女がおります。

私は,二人の子どもの親権者になりたいと考えていますが,夫は,私が親権者となるならば,親権者でない夫が養育費を払う必要はないと言っています。

親権者でなければ,養育費を支払う義務はないのでしょうか。

親子である以上,親権者でなくとも養育費の支払い義務があります。

離婚して親権者が妻になったとしても,夫と子どもたちとが親子でなくなるわけではありませんから,夫には養育費の支払い義務があります。

養育費の金額は,夫婦の収入,お子さんの年齢,お子さんの人数に基づいて算定されます。

養育費についても,婚姻費用と同様,算定表が作成されているため,算定表に基づいて簡易迅速に算定することが可能です。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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