Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
親権者でなければ養育費を支払わなくてもよい?
現在夫と離婚協議中です。夫との間には,8歳の長男と2歳の長女がおります。
私は,二人の子どもの親権者になりたいと考えていますが,夫は,私が親権者となるならば,親権者でない夫が養育費を払う必要はないと言っています。
親権者でなければ,養育費を支払う義務はないのでしょうか。
親子である以上,親権者でなくとも養育費の支払い義務があります。
離婚して親権者が妻になったとしても,夫と子どもたちとが親子でなくなるわけではありませんから,夫には養育費の支払い義務があります。
養育費の金額は,夫婦の収入,お子さんの年齢,お子さんの人数に基づいて算定されます。
養育費についても,婚姻費用と同様,算定表が作成されているため,算定表に基づいて簡易迅速に算定することが可能です。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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