離婚に関するQ&A

養育費を払ってもらえない場合はどうする?

私は昨年離婚し,9歳と6歳の子どもの親権者となりました。

調停で,養育費を毎月6万円支払ってもらうと決めたのですが,先月末日,夫から養育費の支払いがありませんでした。

夫の携帯に電話をかけてみたのですが,番号を変えたようで,つながりませんでした。

夫にきちんと養育費を支払わせる方法はないのでしょうか。

まず考えられるのは,家庭裁判所に対し,「履行勧告の申立」をすることです。

この申立てがなされると,裁判所は,ご主人の義務である養育費支払いの履行状況を確認し,支払いがなされていない場合には,ご主人に対して,きちんと支払いをするようにと勧告してくれます。

この手続きには特に申立費用もかかりませんので,比較的利用しやすい手続きといえます。

ただし,ご主人の自発的な支払いを促すだけのものですので,特に強制力はありません。

履行勧告をしても効果がないようであれば,強制執行の手続きをすることが考えられます。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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