離婚に関するQ&A

離婚しても子どもには会える?

私と妻の間には,10歳の長男と,3歳の長女がいます。

今回,妻と協議離婚することになりました。

親権者は妻にする予定なのですが,離婚後も,私は子どもたちに会えるのでしょうか。

妻が子どもたちに会わせることを拒否した場合にはどうすればよいのでしょうか。

 

親権者が妻であっても,父親であるあなたと,子どもたちとの親子関係がなくなるわけではありません。

子どもたちと面会する権利(面会交流権)について,法律上の規定はなかったのですが,平成23年に民法766条が改正され,面会交流権が明文化されました。

離婚する際に,夫婦間で,子どもたちと会う頻度,時間,方法など取り決めしておかれるとよいでしょう。

話し合いが難しく,妻が子どもたちにあわせることを拒否するようであれば,裁判所に対し,面会交流の申立を行い,面会交流の日時や方法などを決めてもらうこともできます。

なお,面会することが子どもの福祉に反する場合(たとえば,あなたが子どもに暴力をふるっていた場合)などには,面会が認められないこともありますので,ご注意下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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