離婚手続

家事事件手続法

平成25年1月1日,家事審判・調停事件の手続について定めた家事事件手続法が施行されました。

家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充などを目的として,従来の法を全面改正したものです。

手続について,様々な変更がなされましたが,特に注意しなければならないのが,申立書の写しが相手方に送付されるということです。

相手方は,申立書の内容をそのまま目にすることになりますから,その内容によっては,当事者間の対立が激化するおそれがあります。

また,調停時に提出した書類は,相手方から閲覧・謄写等の請求があった場合,原則として許可されることになっています。

したがって,現在の住所を相手方に知られたくない場合などは,提出する書類に住所に関する記載がないか,よく確認する必要があります。

離婚訴訟

調停が成立しなかった場合などには,訴訟で離婚を求めることになります。

訴訟の場合には,調停と異なり,口頭での話合いではなく,書面でのやりとりが主体になってきます。

訴訟手続が開始した後でも,裁判所を交えて話し合い,和解という形で解決する場合もありますが,和解ができなければ,最終的には裁判所の判断に委ねることになります(判決)。

調停手続

協議離婚ができない場合,いきなり裁判を起こすことは原則としてできず,まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

調停手続は,当事者双方の意見を調整しながら,話合いによる解決を目指すものです。

男女各一名の調停委員を間にはさみ,当事者が交互に調停委員と話をするという方法で進められます。

当事者双方が顔をつきあわせて話し合いをすることはありません。

調停手続はあくまでも話し合いによる解決を目指すものですので,法律で定める離婚原因がなくても,折り合いがつけば離婚できます。

 

電話で問い合わせ052-231-1706
       
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