Q&A よくある質問
離婚用語集
調停手続
協議離婚ができない場合,いきなり裁判を起こすことは原則としてできず,まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停手続は,当事者双方の意見を調整しながら,話合いによる解決を目指すものです。
男女各一名の調停委員を間にはさみ,当事者が交互に調停委員と話をするという方法で進められます。
当事者双方が顔をつきあわせて話し合いをすることはありません。
調停手続はあくまでも話し合いによる解決を目指すものですので,法律で定める離婚原因がなくても,折り合いがつけば離婚できます。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。