離婚用語集

家事事件手続法

平成25年1月1日,家事審判・調停事件の手続について定めた家事事件手続法が施行されました。

家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充などを目的として,従来の法を全面改正したものです。

手続について,様々な変更がなされましたが,特に注意しなければならないのが,申立書の写しが相手方に送付されるということです。

相手方は,申立書の内容をそのまま目にすることになりますから,その内容によっては,当事者間の対立が激化するおそれがあります。

また,調停時に提出した書類は,相手方から閲覧・謄写等の請求があった場合,原則として許可されることになっています。

したがって,現在の住所を相手方に知られたくない場合などは,提出する書類に住所に関する記載がないか,よく確認する必要があります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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