離婚用語集

家事事件手続法

平成25年1月1日,家事審判・調停事件の手続について定めた家事事件手続法が施行されました。

家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充などを目的として,従来の法を全面改正したものです。

手続について,様々な変更がなされましたが,特に注意しなければならないのが,申立書の写しが相手方に送付されるということです。

相手方は,申立書の内容をそのまま目にすることになりますから,その内容によっては,当事者間の対立が激化するおそれがあります。

また,調停時に提出した書類は,相手方から閲覧・謄写等の請求があった場合,原則として許可されることになっています。

したがって,現在の住所を相手方に知られたくない場合などは,提出する書類に住所に関する記載がないか,よく確認する必要があります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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