実際にDV夫や妻と離婚するためにはどうしたらよいでしょうか?

DV夫(妻)と離婚するには、相当な勇気がいります。相手方があなたのことを探しさらにひどいことをされるのではないか、など不安は尽きません。また、お子さんがいる場合は、離婚しても生活していけるのかなど、経済的不安を抱えることにもなります。

DVは民法が定める離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

DVを理由に離婚をする場合は調停から裁判までいくことも想定し、以下のような証拠を準備しておくことが重要です。調停・裁判では、客観的な証拠こそ価値を持ちます。

  • 1.医師の診断書
  • 2.ケガを写した写真
  • 3.暴言等の会話が入った録音テープ
  • 4.傷ついた部屋の様子
  • 5.相手方から送られてきたメール、手紙
  • 6.日記 など

DVで苦しんでおられる場合は、当事務所にご相談ください

DVにどのように対応すべきかのご相談にのります。すぐに対応できることがあると思います。
あなたの人生を変えるために、是非弁護士にご相談ください。

弁護士に相談・依頼して頂ければ、その緊急性・重大性に応じて、様々な手続を行うことが可能になります。大きくは次のような手続ができます。

  1. 保護命令
  2. 婚姻費用分担請求
  3. 離婚調停・離婚訴訟
  4. 刑事告訴

① 保護命令

これは、DV被害者の安全を確保するため、地方裁判所が、DV加害者に対して、一定の行為をすることやしてはならないことを命令する制度です。

どんな命令をするか、ですが、被害者への接近の禁止や連絡の禁止、加害者と同居していた家から加害者を退去させること、等です。加害者がこの命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

このように刑事罰が科されることになるため、命令に対する違反率は極めて低いです(つまり加害者側が命令を守る)。

② 婚姻費用分担請求

加害者側にその収入に応じた生活費の支払を求めることができます。場合によっては仮処分という手続により迅速に解決することも可能です。

③ 離婚調停・離婚訴訟

離婚のために、調停や訴訟を円滑に申し立てることができます。

④ 刑事告訴

被害が深刻である場合には、刑事告訴を代理して行うことが可能です。

これらの手続を適切に選択することにより、効果的に被害の予防・回復が実現することになります。
まずは、ご相談頂くことが大事であろうと思います。

DV(ドメスティックバイオレンス)について
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当事務所のDV(ドメスティックバイオレンス)での
解決事例をご紹介させて頂きます

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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