離婚の知識
DV夫・DV妻と別れたい方へ
暴力行為は犯罪です
まず最初に確認しなければならないことですが、暴力行為は明らかな犯罪です。 夫だから、妻だから、という理屈は通用しません。
どんな言い訳をしても、悪いのは、暴力を振るった側なのです。 暴力を振るわれたあなたは被害者なのですから、自分を責めてはいけません。 また、DVはいわば、生活習慣です。長年繰り返してきたことで、相手が骨身に染みついてしまっているため、エスカレートすることはあっても、無くなることはほぼありません。
お子さんへの悪影響が心配です

お子さんがいらっしゃる場合には、暴力の対象があなただけだとしても、お子さんへの悪影響を心配しなければなりません。 暴力を受けるだけでなく、暴力を日常的に見ているお子さんも精神的な被害者となります。 暴力が当然のようにある家庭生活を続けるべき理由はありません。
離婚することでいろいろな生活不安があるかもしれませんが、 一人で判断するのではなく、第三者に相談し協力してもらってください。
「本当はやさしい人」と考えていませんか?

お子さんがいらっしゃる場合には、暴力の対象があなただけだとしても、お子さんへの悪影響を心配しなければなりません。 暴力を受けるだけでなく、暴力を日常的に見ているお子さんも精神的な被害者となります。 暴力が当然のようにある家庭生活を続けるべき理由はありません。
離婚することでいろいろな生活不安があるかもしれませんが、 一人で判断するのではなく、第三者に相談し協力してもらってください。
DVをする人の中には、暴力をふるってしまった後に、手のひらを返したようにやさしく謝ってくる人もいます。
DV被害者は、加害者のことを本当はやさしい人なんだと信じて我慢する人もいます。
当事務所の事案においても、事務所に相談にみえた奥さんが相談後に自宅に戻ったところ、ご主人がDVについて丁寧に謝ったため、委任を一旦白紙撤回されたケースがありました(その後、やはり再度暴力があったということで正式に依頼になりました。)。
このように一旦はおさまりそうだったDVが再発し繰返されることがあります。 DVのサイクルとしては、
- 蓄積期
- 爆発期
- 安定期
があり、②ばかりでないところが、上記のような「本当はやさしい」という誤解につながってしまうのです。しかし、あくまでサイクルの一環だということを認識すれば、 決して「やさしくはない」ことがご理解頂けるのではないかと思います。
一人で苦しまずにご相談ください
弁護士が介入すると、相手方の態度が急変し、攻撃が無くなることもあります。
まずは一人で苦しまずにご相談ください。
なお、弁護士にご相談頂いたことで、DVや脅しがおさまった事例も数多くあります。
当事務所が取り扱った件ですが、DVを理由に内容証明郵便を送付したところ、相手方も弁護士に委任し、相手方の弁護士を通じて夫に対し当方への接近を禁止することができた事案がありました。その件は、最終的には、弁護士同士の協議で円滑に離婚を成立させ、慰謝料も解決金という名目で支払ってもらうことができました。

このように、弁護士に相談することが、あなたに対する危険や不安を取り除く第一歩になると思います。
DV(ドメスティックバイオレンス)についてさらに詳しく知りたい方はこちら
当事務所の調停離婚での解決事例をご紹介させて頂きます
監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



